袖ケ浦市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は袖ケ浦市の公式資料「袖ケ浦市保育の利用に関する規則(別表第2 第7条関係)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は44点、加点で大きいのは地域型保育事業(小規模保育等)の卒園児童(+30点)・保育士・幼稚園教諭・看護師資格で市内保育所等に月64時間以上就労している(+30点)・ひとり親世帯(+8点)、減点の項目は3つ。自分の点数は袖ケ浦市の点数シミュレーターで1分で出せます。
袖ケ浦市の点数のしくみ
袖ケ浦市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の44点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は袖ケ浦市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
保育が必要な理由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労 | 0 |
| 妊娠又は出産 | 20 |
| 疾病又は負傷 | 0 |
| 障害 | 0 |
| 同居親族の介護・看護 | 0 |
| 災害復旧 | 22 |
| 求職活動中 | 10 |
| 就学又は職業訓練 | 0 |
| 児童虐待又は配偶者暴力 | 22 |
| 父母の不存在 | 20 |
の就労状況は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・月160時間以上 | 20 |
| 月20日以上・月140時間以上160時間未満 | 19 |
| 月20日以上・月120時間以上140時間未満 | 18 |
| 月20日以上・月100時間以上120時間未満 | 17 |
| 月20日以上・月80時間以上100時間未満 | 16 |
| 月20日以上・月64時間以上80時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満・月120時間以上 | 17 |
| 月16日以上20日未満・月100時間以上120時間未満 | 16 |
| 月16日以上20日未満・月80時間以上100時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満・月64時間以上80時間未満 | 14 |
| 月12日以上16日未満・月80時間以上 | 14 |
| 月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満 | 13 |
| 月12日未満就労又は内職・月64時間以上 | 12 |
の就学・職業訓練の状況は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・月160時間以上 | 18 |
| 月20日以上・月120時間以上160時間未満 | 16 |
| 月20日以上・月80時間以上120時間未満 | 14 |
| 月20日以上・月64時間以上80時間未満 | 13 |
| 月16日以上・月64時間以上 | 12 |
| 月12日以上・月64時間以上 | 11 |
| 月12日未満・月64時間以上 | 10 |
の疾病の状況は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院 | 22 |
| 通院又は自宅療養・常時寝たきり | 22 |
| 精神性又は一般療養 | 18 |
の障害の等級は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体2級以上、療育A以上、精神1級 | 22 |
| 身体3級、療育B1、精神2級 | 20 |
| 身体4級以下、療育B2、精神3級 | 18 |
の介護・看護の状況は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院又は施設等の常時付添い | 22 |
| 床上安静を要する介護又は看護 | 18 |
| 要介護3~5、身体2級以上等の介護 | 18 |
| 要介護1~2、身体3級等の介護 | 17 |
| 身体4級以下等の親族の介護 | 16 |
| 上記以外の介護 | 14 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 地域型保育事業(小規模保育等)の卒園児童 | はい | +30 |
| 保育士・幼稚園教諭・看護師資格で市内保育所等に月64時間以上就労している | はい | +30 |
| ひとり親世帯 | はい | +8 |
| 生活保護被保護世帯で就労により自立が見込まれ | はい | +8 |
| 生計中心者が失業し就労の必要性が高い | はい | +8 |
| 申請児童が障害を有しているが集団保育が可能 | はい | +4 |
| 入所希望月から6か月以上入所保留となっている | はい | +4 |
| 産後休暇又は育児休業が終了し職場に復帰し | はい | +2 |
| 兄弟姉妹が既に入所している保育所等への入所を希望し | はい | +2 |
| 兄弟姉妹が同時に入所の希望 | はい | +2 |
| 保護者の第3子以降の子ども | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居の65歳未満の親族が保育可能 | はい | -4 |
| 保育料又は副食費の滞納 | はい | -16 |
| 入所できない場合に育児休業の延長も許容できるか | はい | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点) 保護者2: 月20日以上・月160時間以上(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点) 保護者2: 月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満(13点) | 33 | 0 | 33 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点) 保護者2: 求職活動中(10点) | 30 | 0 | 30 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点) ひとり親世帯: はい(+8点) | 20 | +8 | 28 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら袖ケ浦市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は袖ケ浦市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
袖ケ浦市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上・月160時間以上」で20点、いちばん低い区分は「月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は13段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産後休暇又は育児休業が終了し職場に復帰し」で該当する場合は+2点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居の65歳未満の親族が保育可能」の項目があり、該当する場合は-4点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が既に入所している保育所等への入所を希望し」の項目があり、該当する場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、袖ケ浦市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、袖ケ浦市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 袖ケ浦市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。