袖ケ浦市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

袖ケ浦市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

袖ケ浦市の保活情報|更新日: 2026-09-18

袖ケ浦市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。袖ケ浦市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

袖ケ浦市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は袖ケ浦市の公式資料「袖ケ浦市保育の利用に関する規則(別表第2 第7条関係)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は44点、加点で大きいのは地域型保育事業(小規模保育等)の卒園児童(+30点)・保育士・幼稚園教諭・看護師資格で市内保育所等に月64時間以上就労している(+30点)・ひとり親世帯(+8点)、減点の項目は3つ。自分の点数は袖ケ浦市の点数シミュレーターで1分で出せます。

袖ケ浦市の点数のしくみ

袖ケ浦市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の44点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は袖ケ浦市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

保育が必要な理由

区分点数
就労0
妊娠又は出産20
疾病又は負傷0
障害0
同居親族の介護・看護0
災害復旧22
求職活動中10
就学又は職業訓練0
児童虐待又は配偶者暴力22
父母の不存在20

の就労状況は

区分点数
月20日以上・月160時間以上20
月20日以上・月140時間以上160時間未満19
月20日以上・月120時間以上140時間未満18
月20日以上・月100時間以上120時間未満17
月20日以上・月80時間以上100時間未満16
月20日以上・月64時間以上80時間未満15
月16日以上20日未満・月120時間以上17
月16日以上20日未満・月100時間以上120時間未満16
月16日以上20日未満・月80時間以上100時間未満15
月16日以上20日未満・月64時間以上80時間未満14
月12日以上16日未満・月80時間以上14
月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満13
月12日未満就労又は内職・月64時間以上12

の就学・職業訓練の状況は

区分点数
月20日以上・月160時間以上18
月20日以上・月120時間以上160時間未満16
月20日以上・月80時間以上120時間未満14
月20日以上・月64時間以上80時間未満13
月16日以上・月64時間以上12
月12日以上・月64時間以上11
月12日未満・月64時間以上10

の疾病の状況は

区分点数
入院22
通院又は自宅療養・常時寝たきり22
精神性又は一般療養18

の障害の等級は

区分点数
身体2級以上、療育A以上、精神1級22
身体3級、療育B1、精神2級20
身体4級以下、療育B2、精神3級18

の介護・看護の状況は

区分点数
入院又は施設等の常時付添い22
床上安静を要する介護又は看護18
要介護3~5、身体2級以上等の介護18
要介護1~2、身体3級等の介護17
身体4級以下等の親族の介護16
上記以外の介護14

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
地域型保育事業(小規模保育等)の卒園児童はい+30
保育士・幼稚園教諭・看護師資格で市内保育所等に月64時間以上就労しているはい+30
ひとり親世帯はい+8
生活保護被保護世帯で就労により自立が見込まれはい+8
生計中心者が失業し就労の必要性が高いはい+8
申請児童が障害を有しているが集団保育が可能はい+4
入所希望月から6か月以上入所保留となっているはい+4
産後休暇又は育児休業が終了し職場に復帰しはい+2
兄弟姉妹が既に入所している保育所等への入所を希望しはい+2
兄弟姉妹が同時に入所の希望はい+2
保護者の第3子以降の子どもはい+2

減点される項目

項目条件点数
同居の65歳未満の親族が保育可能はい-4
保育料又は副食費の滞納はい-16
入所できない場合に育児休業の延長も許容できるかはい-20

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点)
保護者2: 月20日以上・月160時間以上(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点)
保護者2: 月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満(13点)
33033
フルタイム+求職中保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点)
保護者2: 求職活動中(10点)
30030
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月20日以上・月160時間以上(20点)
ひとり親世帯: はい(+8点)
20+828

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら袖ケ浦市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は袖ケ浦市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

袖ケ浦市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上・月160時間以上」で20点、いちばん低い区分は「月12日以上16日未満・月64時間以上80時間未満」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は13段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産後休暇又は育児休業が終了し職場に復帰し」で該当する場合は+2点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居の65歳未満の親族が保育可能」の項目があり、該当する場合は-4点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹が既に入所している保育所等への入所を希望し」の項目があり、該当する場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、袖ケ浦市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、袖ケ浦市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 袖ケ浦市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は袖ケ浦市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。