引っ越しは、子育て関係の手続きがまとめて発生するタイミングです。期限があって、遅れると取り返せないものがあるので、順番を決めて片づけるのが確実です。
期限があるもの(最優先)
児童手当: 15日以内
市区町村をまたぐ引っ越しでは、次の2つが必要です。
- 前の市区町村に受給事由消滅届
- 新しい市区町村に認定請求
認定請求は原則15日以内です。遅れると、遅れた月分はさかのぼって支給されません。転入届を出すときに、窓口で「児童手当も」と伝えてください。
転入届・転出届: 14日以内
住民基本台帳法で決まっています。転出届は引っ越し前(または引っ越し後14日以内)、転入届は引っ越してから14日以内です。
マイナンバーカードがあれば、転出届をオンラインで出せます(マイナポータルの引越し手続きオンラインサービス)。転入届は窓口です。
子ども医療費助成の医療証
子ども医療費助成は市区町村の制度なので、引っ越すと医療証が使えなくなります。
- 前の市区町村に医療証を返す
- 新しい市区町村で申請し直す
新しい医療証が届くまでの間に病院にかかると、いったん自己負担分を払うことになります。この場合、あとで償還払い(払い戻し)の請求ができます。領収書を必ず取っておいてください。診療月ごと・医療機関ごとの領収書が要ります。
助成の内容は市区町村によって違います。所得制限の有無、対象年齢、自己負担の有無が変わるので、引っ越し先の制度を確認してください。
保育園
引っ越し先の園に移る場合
引っ越し先の市区町村で新規の申込をすることになります。転園ではなく新規扱いです。空きがなければ入れません。
引っ越しが決まったら、住民票を移す前でも申し込める自治体が多くあります(転入予定として扱われます)。早めに問い合わせてください。
前の園を続けたい場合
広域入所の制度を使うことになります。ただし「住民票を移した月の翌月から3か月間のみ」のように期間を区切っている自治体があります。年度末まで通わせたい場合は、引っ越し前に両方の自治体に確認してください。
学童保育
保育園と同じく、引っ越し先で新規の申込になります。学童は年度ごとの申込が基本なので、年度途中の入所ができるかを確認してください。定員に空きがないと入れません。
就労証明書がまた要ります。前の自治体に出したものの控えを取っておくと、勤務先に依頼するときに渡せます。
小中学校の転校
今の学校に転出することを伝える
在学証明書と教科用図書給与証明書をもらいます。
転入届を出すときに就学通知書をもらう
新しい市区町村の窓口で、通う学校が指定されます。
新しい学校に書類を持っていく
在学証明書、教科用図書給与証明書、就学通知書を持参します。
就学援助を受けていた場合、引っ越し先で申請し直しになります。認定基準が市町村ごとに違うため、前の市町村で認定されていても新しい市町村で認定されるとは限りません。
そのほか
- 児童扶養手当 … 住所変更の届出が必要。前の自治体で証書を返し、新しい自治体で手続き
- 特別児童扶養手当 … 同じく住所変更の届出
- 障害者手帳 … 都道府県が変わる場合は手続きが要ります
- 予防接種 … 定期接種の助成は市区町村の制度。未接種の分は新しい市区町村で予診票をもらいます
- 妊婦健診の受診票 … 市区町村の制度なので、引っ越すと使えません。新しい市区町村で交換してもらいます
妊婦健診の受診票と予防接種の予診票は、引っ越すと使えなくなることを見落としがちです。転入の手続きのときに、母子健康手帳を持っていって相談してください。
持っていくとよいもの
転入の手続きに行くとき、次のものをまとめて持っていくと一度で片づきます。
- 本人確認書類、マイナンバーカード(家族全員分)
- 転出証明書
- 母子健康手帳
- 前の市区町村の医療証(返す用)
- 振込先口座が分かるもの
- 就労証明書(保育園・学童の申込に使う場合)