就学援助は、経済的な理由で小中学校に通わせるのが難しい家庭に、学用品費や給食費などを援助する制度です。学校教育法第19条に「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。
2つの区分
| 区分 | だれが対象か |
|---|---|
| 要保護 | 生活保護法にいう要保護者 |
| 準要保護 | 市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた人 |
ここが一番大事なところです。準要保護の認定基準には、生活保護のような全国共通の基準がありません。市町村の教育委員会が独自の基準と方法で認定しています。「隣の市では通ったのにうちの市では駄目だった」ということが起こり得ます。
認定の考え方
多くの市町村は、生活保護の基準額に一定の倍率(1.1倍、1.3倍など)をかけた額と世帯の所得を比べる方法をとっています。倍率は市町村によって違います。
世帯の人数や構成によって基準額が変わるため、「年収いくらまで」と一律には言えません。同じ年収でも、子どもの人数が多ければ対象になりやすくなります。
「うちは対象外だろう」と思い込んで申請しない家庭が少なくありません。基準は市町村ごとに違い、思ったより幅があるので、迷ったら申請してみてください。申請は無料で、認定されなくても不利益はありません。
いつ申請するか
毎年4月から5月の一斉申請が基本です。学校を通じて申請書が配られます。年度の途中でも随時申請できる市町村がほとんどです。
毎年申請が必要です。去年認定されたからといって自動で続くわけではありません。年度が変わったら申請書が配られるので、忘れずに出してください。
新1年生は前倒しの申請がある
入学前に支給される新入学児童生徒学用品費(入学準備金)があります。ランドセルや制服の購入時期に間に合うよう、多くの市町村が入学前年度の秋から冬に申請を受け付けています。
この前倒し支給を知らずに入学後に申請すると、支給が入学後になります。小学校入学の前年、就学時健診の頃に案内が出ていないか確認してください。
何が援助されるか
- 学用品費・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(入学準備金)
- 校外活動費(遠足など)
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(学校病と呼ばれる特定の病気の治療費)
- 体育実技用具費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費など(市町村による)
何が対象になるかも市町村によって違います。修学旅行費は実費相当が出るところが多く、金額が大きいので確認する価値があります。
必要な書類
市町村によりますが、次のようなものが一般的です。
- 就学援助費受給申請書(学校で配られます)
- 前年の所得が分かる書類(課税証明書など。マイナンバーの記入で省略できる市町村もあります)
- 振込先口座が分かるもの
- 該当する場合: 生活保護廃止・停止の通知、児童扶養手当証書の写しなど
申請書にマイナンバーを書くことで、教育委員会が課税情報を確認し、課税証明書の提出を省略できる市町村が増えています。しおりを確認してください。
申請先
通っている学校に出すのが一般的です。市区町村の教育委員会に直接出す形をとっているところもあります。
学校に出す場合でも、認定するのは教育委員会です。担任の先生に事情を詳しく話す必要はありません。封をして提出できるようにしている学校もあります。