幼稚園に通わせながら働いている家庭にとって、預かり保育の費用は小さくありません。新2号認定を受けると、この預かり保育の利用料が無償化の対象になります。
新2号認定とは
幼児教育・保育の無償化のしくみのひとつで、正式には施設等利用給付の2号認定です。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが対象で、保育を必要とする事由があることが条件になります。
ここが大事なところで、認定を受けるには保育所と同じように就労証明書が要ります。「幼稚園だから就労証明書は要らない」ということはありません。
就労証明書は国が定めた全国共通の様式(子ども・子育て支援法施行規則の様式第一号)で、保育所・認定こども園・幼稚園の預かり保育・放課後児童クラブで兼用している自治体が多くあります。きょうだいで保育所と幼稚園に分かれていても、1枚で足りることがあります。
いくらまで無償になるか
預かり保育の無償化には上限があります。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 新2号認定(3〜5歳児クラス) | 月額11,300円 |
| 新3号認定(住民税非課税世帯の0〜2歳児クラス) | 月額16,300円 |
実際の給付額の決まり方
上限いっぱいまで必ず出るわけではありません。次の2つのうち低いほうの金額が給付されます。
その月に実際に払った利用料
園に払った預かり保育の料金から、おやつ代などの実費を除いた金額です。
日額450円 × 預かり保育を利用した日数
たとえば月に15日使ったなら、450円×15日=6,750円が上限になります。
そのうえで、月額11,300円を超えることはありません。
この計算のため、利用日数が少ない月は給付も少なくなります。「月11,300円まで戻ってくる」と思っていると、実際の入金額に驚くことがあります。日数×450円を先に計算しておくと、見通しが立ちます。
幼稚園以外も対象になる場合
在籍している幼稚園の預かり保育が十分でない場合、認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターの利用料も対象になります。次のいずれかに当てはまるときです。
- 在籍園が預かり保育を実施していない
- 実施していても、平日の預かり保育と教育時間の合計が8時間未満
- 開所日数が年間200日未満
手続きの流れ
認定の申請をする
市区町村に施設等利用給付認定の申請書を出します。幼稚園を通して出す自治体が多くあります。
就労証明書などを添える
保育を必要とする事由を示す書類です。就労なら就労証明書、疾病なら診断書などになります。
認定を受ける
認定されると認定通知書が届きます。
請求する
いったん園に利用料を払い、あとで請求して戻してもらう償還払いが一般的です。園がまとめて手続きする自治体もあります。
認定を受けた日より前の利用は対象になりません。働き始めてから認定を申請するまでに間があくと、その間の預かり保育料は戻ってきません。就労が決まったら早めに申請してください。
請求の期限に注意
償還払いの請求には期限があります。四半期ごとにまとめて請求する自治体が多く、期限を過ぎると受け付けてもらえないことがあります。
請求には園が発行する領収書と、預かり保育を利用した日数が分かる書類が要ります。領収書は捨てずに取っておいてください。