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幼稚園の預かり保育を無償にする「新2号認定」|就労証明書が要ります
入園・就学の手続き

幼稚園の預かり保育を無償にする「新2号認定」|就労証明書が要ります

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

幼稚園に通いながら預かり保育を使う場合、新2号認定を受けると月額11,300円を上限に無償化されます。認定に必要な書類と、給付額の決まり方を整理しました。

この書類を使う手続き

  • 幼稚園の預かり保育の無償化(施設等利用給付)
  • 認定こども園(1号認定)の預かり保育
  • 認可外保育施設・一時預かり・病児保育の無償化(条件あり)
  • ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化(条件あり)

幼稚園に通わせながら働いている家庭にとって、預かり保育の費用は小さくありません。新2号認定を受けると、この預かり保育の利用料が無償化の対象になります。

新2号認定とは

幼児教育・保育の無償化のしくみのひとつで、正式には施設等利用給付の2号認定です。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが対象で、保育を必要とする事由があることが条件になります。

ここが大事なところで、認定を受けるには保育所と同じように就労証明書が要ります。「幼稚園だから就労証明書は要らない」ということはありません。

就労証明書は国が定めた全国共通の様式(子ども・子育て支援法施行規則の様式第一号)で、保育所・認定こども園・幼稚園の預かり保育・放課後児童クラブで兼用している自治体が多くあります。きょうだいで保育所と幼稚園に分かれていても、1枚で足りることがあります。

いくらまで無償になるか

預かり保育の無償化には上限があります。

区分上限
新2号認定(3〜5歳児クラス)月額11,300円
新3号認定(住民税非課税世帯の0〜2歳児クラス)月額16,300円

実際の給付額の決まり方

上限いっぱいまで必ず出るわけではありません。次の2つのうち低いほうの金額が給付されます。

1

その月に実際に払った利用料
園に払った預かり保育の料金から、おやつ代などの実費を除いた金額です。

2

日額450円 × 預かり保育を利用した日数
たとえば月に15日使ったなら、450円×15日=6,750円が上限になります。

そのうえで、月額11,300円を超えることはありません。

この計算のため、利用日数が少ない月は給付も少なくなります。「月11,300円まで戻ってくる」と思っていると、実際の入金額に驚くことがあります。日数×450円を先に計算しておくと、見通しが立ちます。

幼稚園以外も対象になる場合

在籍している幼稚園の預かり保育が十分でない場合、認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターの利用料も対象になります。次のいずれかに当てはまるときです。

  • 在籍園が預かり保育を実施していない
  • 実施していても、平日の預かり保育と教育時間の合計が8時間未満
  • 開所日数が年間200日未満

手続きの流れ

1

認定の申請をする
市区町村に施設等利用給付認定の申請書を出します。幼稚園を通して出す自治体が多くあります。

2

就労証明書などを添える
保育を必要とする事由を示す書類です。就労なら就労証明書、疾病なら診断書などになります。

3

認定を受ける
認定されると認定通知書が届きます。

4

請求する
いったん園に利用料を払い、あとで請求して戻してもらう償還払いが一般的です。園がまとめて手続きする自治体もあります。

認定を受けた日より前の利用は対象になりません。働き始めてから認定を申請するまでに間があくと、その間の預かり保育料は戻ってきません。就労が決まったら早めに申請してください。

請求の期限に注意

償還払いの請求には期限があります。四半期ごとにまとめて請求する自治体が多く、期限を過ぎると受け付けてもらえないことがあります。

請求には園が発行する領収書と、預かり保育を利用した日数が分かる書類が要ります。領収書は捨てずに取っておいてください。

よくある質問

新2号認定を受けるのに就労証明書は必要ですか?

必要です。新2号認定は「保育を必要とする事由」があることが条件のため、保育所の申込と同じように就労証明書を提出します。就労証明書は国が定めた全国共通の様式で、保育所と幼稚園の預かり保育で兼用している自治体が多くあります。

預かり保育はいくらまで無償になりますか?

新2号認定では月額11,300円が上限です。ただし実際の給付額は、その月に払った利用料と「日額450円×利用日数」のうち低いほうになります。利用日数が少ない月は給付額も少なくなります。

認定前に使った預かり保育も戻ってきますか?

戻ってきません。認定を受けた日より前の利用は対象外です。働き始めたら早めに認定を申請してください。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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