児童扶養手当は、ひとり親家庭などを対象に支給される国の手当です。手続きで一番大事なのは、毎年8月の現況届です。
現況届は毎年8月
現況届は、8月1日時点の児童の養育状況、受給者と扶養義務者の所得、家族の状況を確認するための届出です。原則として8月1日から8月31日の間に提出します。
この届出の内容で、その年の11月分から翌年10月分までの受給資格と手当額が決まります。
出さないと11月分から手当が差し止められます。さらに、提出しないまま2年が過ぎると、時効によって受給の権利そのものが消滅します。引っ越しや転職で忙しくても、8月の現況届だけは必ず出してください。
手当が0円の人も出す
所得制限にかかって今は支給額が0円(全部支給停止)の人も、受給資格が残っていれば原則として提出が必要です。
「今もらっていないから関係ない」と思って出さずにいると、収入が下がって支給対象になったときに受給資格が消えている、ということが起こります。
支給停止中でも現況届を出しておけば、資格は続きます。所得は年によって変わるので、資格をつないでおくこと自体に意味があります。
現況届に要るもの
自治体によって多少違いますが、次のようなものです。
- 現況届(自治体から郵送で届きます)
- 児童扶養手当証書
- 本人確認書類
- 養育費に関する申告書
- 該当する場合: 別居している扶養義務者の所得が分かるもの、児童の在学証明書など
面談を伴う自治体もあります。案内に書かれた持ち物を確認してください。
最初に申請するとき(認定請求)
離婚などで対象になったときは、認定請求をします。必要な書類は多めです。
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの。離婚の事実が記載されたもの)
- 世帯全員の住民票
- 振込先口座が分かるもの
- 年金手帳・基礎年金番号が分かるもの
- 本人確認書類、マイナンバーが分かるもの
- 養育費に関する申告書
戸籍謄本は離婚の記載が入ってから取る必要があります。離婚届を出しても、戸籍に反映されるまで日数がかかります(本籍地以外に出した場合は特に時間がかかります)。窓口で「いつ頃取れますか」と聞いておくと段取りしやすくなります。
支給される月
児童扶養手当は年6回(奇数月)に、それぞれ前2か月分がまとめて支払われます。1月・3月・5月・7月・9月・11月です。
所得制限がある
児童手当と違い、児童扶養手当には所得制限があります。受給者本人の所得だけでなく、同居している扶養義務者(親やきょうだいなど)の所得も見られます。
実家に戻ってひとり親になった場合、同居する親の所得で支給が止まることがあります。世帯を分ければよいという単純な話ではなく、同居している限り扶養義務者として見られるのが原則です。事前に窓口で相談してください。
ほかの手続きにも関わる
児童扶養手当を受けていることが、ほかの制度の入り口になっていることがあります。
- ひとり親家庭等医療費助成 … 児童扶養手当の所得基準に準じている自治体が多い
- 就学援助 … 児童扶養手当証書の写しで認定される市町村がある
- JRの通勤定期券の割引 … 児童扶養手当を受けている世帯が対象
- 粗大ごみ手数料の減免、上下水道料金の減免など(自治体による)
証書はこれらの手続きで写しを求められるので、大切に保管してください。