児童手当はこの数年で大きく変わりました。以前は必要だった手続きが不要になり、対象も広がっています。古い情報のまま準備していると、要らない書類を集めることになります。
変わったこと
2022年6月から: 現況届が原則不要に
毎年6月に出していた現況届が、原則として不要になりました。自治体が住民基本台帳などで受給資格を確認できるようになったためです。
ただし、次のような場合は引き続き提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、自治体が提出を求める場合
2024年10月から: 所得制限の撤廃と対象の拡大
2024年(令和6年)10月分から、次のように変わりました。
| 項目 | 2024年9月まで | 2024年10月から |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(特例給付・支給なし) | 撤廃 |
| 支給の対象 | 中学生まで | 高校生年代まで |
| 第3子以降 | 月1万5千円 | 月3万円 |
| 支払月 | 年3回 | 年6回(偶数月) |
所得制限が撤廃されたので、これまで所得超過で受け取れなかった世帯も対象になりました。「うちは対象外」と思い込んだままの方は、自治体に確認してください。
今も届出が必要な場面
子どもが生まれたとき
認定請求書を出します。出生の翌日から15日以内が原則です。この期限を過ぎると、遅れた月分はさかのぼって支給されません。
引っ越したとき
市区町村をまたぐ引っ越しでは、前の自治体で受給事由消滅届、新しい自治体で認定請求が必要です。転入の手続きと一緒に済ませてください。ここも15日以内が原則です。
引っ越しのときの請求漏れは、実際によく起きます。転出入の届出は済ませても児童手当の手続きを忘れると、その分は戻ってきません。転入届を出すときに窓口で「児童手当も」と伝えてください。
その他
- 受給者が変わるとき(離婚や単身赴任など)
- 振込口座を変えるとき
- 子どもと別居することになったとき
- 子どもの数が変わったとき(額改定請求)
認定請求に要る書類
自治体によって多少違いますが、次のものが一般的です。
- 認定請求書(窓口またはサイトで入手)
- 請求者の健康保険証の写し(求められる自治体)
- 振込先口座が分かるもの(請求者名義のもの)
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 本人確認書類
所得制限が撤廃されたことで、所得を確認する書類(課税証明書など)は基本的に不要になりました。ただし、他の自治体に住んでいた期間がある場合などに求められることがあります。
マイナポータルのぴったりサービスで、児童手当の認定請求をオンラインでできる自治体があります。対応しているかは自治体のサイトで確認してください。
高校生年代の子どもがいる場合
2024年10月から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)も対象になりました。中学卒業で手当が切れていた世帯は、あらためて請求が必要だった場合があります。
多くの自治体では対象者に案内を送っていますが、引っ越し直後などで案内が届かなかったケースもあり得ます。心当たりがあれば自治体に確認してください。
第3子以降の数え方に注意
第3子以降が月3万円になりましたが、「第何子か」の数え方には決まりがあります。大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもも、親が生計費を負担していれば数に含められます。
この場合、監護相当・生計費の負担についての確認書を出す必要があります。上の子が大学生で下に3人目がいる、という世帯は自治体に確認してください。