子どもの医療費を助成する制度は、市区町村がそれぞれ独自に行っているものです。国の制度ではないため、対象年齢も自己負担も所得制限も自治体によって違います。
まず知っておきたいこと
引っ越すと医療証は使えなくなります。市区町村の制度なので、前の自治体の医療証は転出した時点で無効です。新しい自治体で申請し直してください。
助成の中身も自治体ごとに違います。
- 対象年齢 … 就学前まで、中学生まで、高校生年代までなど
- 自己負担 … 完全無料の自治体、1回200円などの一部負担がある自治体
- 所得制限 … ない自治体と、ある自治体
- 入院と通院で扱いが違うこともある
医療証の申請
子どもが生まれたときや転入したときに申請します。出生届や転入届と一緒に案内されるのが一般的です。
必要なもの
- 申請書
- 子どもの健康保険の情報(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証など)
- 保護者の本人確認書類
- マイナンバーが分かるもの
- 所得制限のある自治体では、課税証明書(同じ自治体に住み続けていれば省略できることが多い)
健康保険への加入が先に必要です。生まれたばかりで保険証がまだ手元にない場合、加入手続き中であることを伝えれば受け付けてくれる自治体が多くあります。保険証が届いたら改めて届け出る形になります。
医療証が使えないとき
次のような場合、窓口で医療証が使えず、いったん自己負担分を払うことになります。
- 医療証がまだ手元にない(申請中、引っ越し直後)
- 県外や市外の医療機関にかかった(自治体によっては使えません)
- 医療証を持たずに受診した
- 治療用装具(弱視の眼鏡、コルセットなど)を作った
あとから請求できる(償還払い)
これらの場合、あとで申請すれば払い戻しを受けられます。これを償還払いといいます。
領収書を必ず取っておく
原則として原本が必要です。診療月ごと・医療機関ごとに分けて保管してください。
支給申請書に記入する
自治体の様式です。医療機関に証明をもらう欄がある場合もあります。
必要なものを添えて出す
医療証、子どもの健康保険の情報、保護者名義の口座が分かるものなど。治療用装具の場合は医師の診断書(意見書)の写しと、健康保険からの支給決定通知書も要ります。
償還払いには請求できる期間の制限があります。診療を受けた日の翌日から5年としている自治体が多いですが、短い自治体もあります。領収書を溜め込まず、こまめに請求してください。
治療用装具は健康保険が先
弱視の眼鏡やコルセットなどの治療用装具は、先に加入している健康保険に請求して、7割(または8割)分の支給決定を受けます。そのあと、残りの自己負担分を子ども医療費助成に請求する順序です。
健康保険からの支給決定通知書がないと医療費助成の請求ができないため、順番を間違えると二度手間になります。
マイナ保険証との関係
マイナンバーカードを健康保険証として使う場合でも、子ども医療費の医療証は別に必要です。窓口では両方を出すことになります。
医療証の情報をマイナンバーカードに載せる取り組みを進めている自治体もありますが、まだ一般的ではありません。お住まいの自治体の案内を確認してください。
引っ越しのときの流れ
前の自治体に医療証を返す
転出の手続きのときに返却します。
新しい自治体で申請する
転入の手続きと一緒に行うのが確実です。
届くまでの受診は領収書を保管
あとで償還払いを請求します。