特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭で育てている保護者に支給される国の手当です。児童扶養手当(ひとり親向け)とは別の制度です。
対象になる障害の程度
1級と2級があり、目安は次のとおりです。
| 種類 | おおよその目安 |
|---|---|
| 身体障害 | 身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度 |
| 知的障害 | 療育手帳(愛の手帳)の1度から3度程度 |
| 精神障害 | 上記と同程度の障害 |
手帳を持っていなくても申請できます。判定は提出された診断書にもとづいて行われるため、手帳の有無が条件ではありません。手帳の取得を検討中の段階でも相談してみてください。
診断書が中心の書類
認定請求で最も重要なのが医師の診断書です。所定の様式があり、障害の種類ごとに様式が分かれています。
- 診断書は作成からおおむね2か月以内のものが求められます
- 様式は自治体の窓口またはサイトで入手します
- 医師に書いてもらうのに時間がかかることが多く、数週間から1か月みておくと安全です
診断書には有効期間があります。早く取りすぎると期限切れになり、書き直してもらうことになります(費用も再度かかります)。申請の段取りを決めてから医師に依頼してください。
診断書を省略できる場合
次の手帳を持っている場合、診断書を省略できることがあります。
- 療育手帳(愛の手帳)のA1またはA2判定
- 身体障害者手帳の1級からおおむね3級
省略できるかどうかは自治体の運用によります。手帳を持っているなら、診断書を依頼する前に窓口で確認してください。数千円の診断書料と数週間の待ち時間が省けます。
そのほかの書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 世帯全員の住民票
- 振込先口座が分かるもの
- 本人確認書類、マイナンバーが分かるもの
所得制限がある
受給者本人の所得だけでなく、配偶者や同居している扶養義務者の所得も見られます。政令で定める額以上のときは支給されません。
毎年8月の所得状況届
児童扶養手当の現況届と同じように、特別児童扶養手当にも毎年8月に所得状況届を出す決まりがあります。出さないと支給が止まります。
両方を受けている家庭は、8月に2種類の届出が必要になります。案内が別々に届くので、片方だけ出して安心しないよう気をつけてください。
認定されないこともある
審査の結果、障害の程度が該当しないとして却下されることがあります。診断書の内容だけで判断されるため、日常生活の困りごとが診断書に十分書かれているかが大事になります。
医師に依頼するときは、家庭での様子や困っていることをメモにして渡すと、診断書に反映されやすくなります。
障害児福祉手当は別制度
名前が似ていますが、障害児福祉手当は別の手当です。重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の子どもが対象で、本人に支給されます。両方を受けられる場合もあるので、窓口で確認してください。