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住民票の取り方と記載事項の選び方|出し直しを防ぐ3つの確認
住民票・戸籍

住民票の取り方と記載事項の選び方|出し直しを防ぐ3つの確認

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

住民票は取るのは簡単ですが、記載事項の選び方を間違えると出し直しになります。世帯全員か個人か、続柄を載せるか、マイナンバーを載せるかの3点を中心に説明します。

この書類を使う手続き

  • 保育所・学童保育の利用申込
  • 児童手当・医療費助成の手続き
  • 就学援助・奨学金の申請
  • 入園・入学の手続き
  • パスポートの申請
  • 公営住宅の申込

住民票は取ること自体は難しくありません。困るのは「どの記載事項を入れるか」を選び間違えて、出し直しになることです。ここだけ押さえておけば、二度手間になりません。

確認1: 世帯全員か、個人か

住民票には2種類あります。

  • 世帯全員の住民票(謄本) … 同じ世帯の人全員が載る
  • 個人の住民票(抄本) … 指定した人だけが載る

保育所や学童の申込では、世帯全員のものを求められるのが普通です。世帯の構成(誰と一緒に住んでいるか)を見る必要があるためです。同居の祖父母がいるかどうかが点数に影響する自治体もあります。

迷ったら世帯全員のものを取ってください。個人のものを求められている場面で世帯全員のものを出して断られることは、まずありません。逆は断られます。

確認2: 続柄を載せるか

「世帯主との続柄」を載せるかどうかは、取るときに選べます。既定では省略されている自治体もあります。

子育ての手続きでは、親子関係を示すために続柄が必要なことが多くあります。「世帯主との続柄(子、妻など)」が載っていないと、その世帯の中で誰が誰なのか分かりません。

申請書の「記載事項」欄で、続柄にチェックを入れ忘れるのが一番多い失敗です。窓口でもコンビニでも、この選択が出てきます。

確認3: マイナンバーを載せるか

住民票にはマイナンバー(個人番号)を載せることもできますが、載せるのは求められたときだけにしてください。

マイナンバーが記載された住民票は、扱いに注意が要る書類になります。提出先が不要としているのに載せてしまうと、受け取ってもらえないことすらあります。

逆に、マイナンバーの確認が必要な手続き(児童手当の申請など)では、マイナンバー入りの住民票が使えることがあります。しおりを確認してください。

取る方法は3つ

窓口

市区町村の窓口、出張所、市民センターなどで取れます。本人確認書類が要ります。同一世帯の人の分なら、まとめて取れます。

コンビニ交付

マイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書を入れたスマートフォン)があれば、全国のコンビニのマルチコピー機で取れます。

  • 早朝・夜間・休日も使える
  • 手数料は自治体により異なる(窓口より100円安くしている自治体もあります)
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要

コンビニのマルチコピー機でも記載事項は選べます。世帯全員か個人か、続柄を載せるか、マイナンバーを載せるかを画面で聞かれます。慌てて進めず、1つずつ確認してください。

郵送

引っ越し前の自治体のものが必要なときなどに使います。請求書、定額小為替、本人確認書類の写し、返信用封筒を送ります。往復で1〜2週間みておいてください。

有効期限に注意

住民票そのものに有効期限はありませんが、提出先が「発行から3か月以内」などの条件をつけていることがほとんどです。

早く取りすぎると期限切れになります。申込の1か月前くらいに取るのが目安です。複数の手続きで使うなら、必要な枚数をまとめて取っておくと窓口に行く回数が減ります。

よくある質問

住民票は世帯全員のものと個人のもの、どちらが必要ですか?

保育所や学童保育の申込では世帯全員のものを求められるのが普通です。世帯の構成を確認する必要があるためです。迷ったら世帯全員のものを取ってください。個人のものが求められている場面で世帯全員のものを出して断られることはまずありません。

住民票にマイナンバーは載せたほうがいいですか?

求められたときだけにしてください。マイナンバーが記載された住民票は扱いに注意が必要な書類になり、提出先が不要としている場合は受け取ってもらえないこともあります。申込のしおりで必要かどうかを確認してください。

住民票に有効期限はありますか?

住民票そのものに有効期限はありませんが、提出先が「発行から3か月以内」などの条件をつけていることがほとんどです。早く取りすぎると期限切れになるため、申込の1か月前くらいに取るのが目安です。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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