住民票と戸籍は別の書類です。住民票は「今どこに住んでいるか」、戸籍は「誰と誰がどういう身分関係にあるか」を示します。
2つの違い
| 住民票 | 戸籍 | |
|---|---|---|
| 何を示すか | 住所と世帯の構成 | 出生・婚姻・離婚・親子関係 |
| どこが発行するか | 住んでいる市区町村 | 本籍地の市区町村 |
| 引っ越しで変わるか | 変わる | 変わらない(転籍しない限り) |
ここが混乱しやすいところです。本籍地は住所とは別で、引っ越しても自動では変わりません。結婚したときに定めた場所や、生まれたときの場所のままになっていることがよくあります。
謄本と抄本の違い
- 戸籍謄本(全部事項証明書) … その戸籍に入っている人全員が載る
- 戸籍抄本(個人事項証明書) … 指定した人だけが載る
親子関係を示すために取ることが多いので、謄本(全部事項証明書)を求められるのが普通です。
子育てでどんなときに要るか
ひとり親家庭の手当・助成
児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成の申請では、戸籍謄本が必要です。離婚した事実や、子どもとの親子関係を確認するためです。離婚届を出した直後は戸籍への記載に時間がかかるため、申請時期に注意してください。
子どものマイナンバーカードの受け取り
15歳未満の子どものマイナンバーカードは法定代理人が受け取りますが、本人と法定代理人が住民票上で同一世帯なら戸籍謄本は不要です。別世帯の場合に必要になります。
保育所の申込
通常の申込では戸籍までは求められません。ただし、ひとり親であることの加点を受ける場合や、離婚調停中であることを示す場合に求められることがあります。
本籍地が遠いとき
郵送で取り寄せる
本籍地の市区町村に郵送で請求します。請求書、定額小為替、本人確認書類の写し、返信用封筒を送ります。往復で1〜2週間かかります。
コンビニ交付を使う
マイナンバーカードがあれば、戸籍謄本・抄本もコンビニで取れます。ただし条件があります。
- 本籍地が住んでいる自治体と違う場合は、事前の利用登録が必要
- 利用登録の手続きをした2日後から使えるようになる
- 戸籍証明書と戸籍の附票の写しは平日9時から17時まで(住民票と違い、休日夜間は使えません)
- 本籍地の自治体がコンビニ交付に対応している必要がある
「急に戸籍が必要になった」というときにコンビニ交付は使えません。利用登録から2日かかるためです。手続きの予定が分かった時点で、先に利用登録だけ済ませておくと安心です。
広域交付を使う
令和6年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求できるしくみ(広域交付)が始まりました。近くの市区町村の窓口で、遠方の本籍地の戸籍を取れます。
ただし制約があります。
- 窓口に来た本人が請求する必要がある(郵送や代理人は不可)
- 本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫の戸籍に限られる(きょうだいの分は取れない)
- コンピュータ化されていない戸籍は対象外
- 戸籍抄本は対象外(謄本のみ)
有効期限
戸籍そのものに期限はありませんが、提出先が「発行から3か月以内」などとしていることがほとんどです。住民票と同じく、取る時期に気をつけてください。