子育ての手続きでよく求められるのが、収入や税に関する証明書です。ところが名前が似た書類が3つあり、窓口で取り違える人がとても多い書類でもあります。
3つの違い
| 書類 | 何を証明するか | 主な用途 |
|---|---|---|
| 課税証明書 | 前年の所得、控除、税額 | 保育料の決定、各種手当、扶養認定、融資 |
| 所得証明書 | 前年の所得額 | 収入の額だけを示せばよい手続き |
| 納税証明書 | 納めた税額と未納の有無 | 入札参加、帰化申請、保証人、担保設定 |
ざっくり言えば、課税証明書と所得証明書は「いくら稼いだか」、納税証明書は「いくら納めたか」を示す書類です。
保育料や児童手当の手続きで求められるのは、ほぼ課税証明書(または所得課税証明書)です。納税証明書を取ってしまうと出し直しになります。窓口で「保育園の申込に使います」と用途を伝えれば、正しいものを出してもらえます。
自治体によって呼び方が違う
ここが混乱のもとです。課税証明書と所得証明書の呼び分けは自治体ごとに違います。
- 収入・所得だけを載せたものを「所得証明書」、控除や税額まで載せたものを「課税証明書」と分けている自治体
- 両方をまとめて「所得課税証明書」という1つの証明書にしている自治体
- 「市民税・県民税課税証明書」のように税目を冠している自治体
提出先から「課税証明書を出してください」と言われても、お住まいの自治体にその名前の書類がないことがあります。提出先が何を見たいのか(所得額なのか、税額なのか、扶養の人数なのか)を確認してから取りに行くと確実です。
迷ったら、所得も税額も両方載っているものを取ってください。情報が多いぶんには断られません。逆に、所得額しか載っていない証明書では足りないことがあります。
どこで取るか
課税証明書・所得証明書・納税証明書は、いずれも1月1日時点で住んでいた市区町村が発行します。今住んでいる自治体ではありません。
年の途中で引っ越した場合、前に住んでいた市区町村に請求することになります。郵送でも取れます。
「誰の分が要るか」に注意
保育料は世帯の課税額で決まるため、父母それぞれの証明書が必要になるのが普通です。同居している祖父母の分まで求められることもあります(同一世帯の場合など)。
ひとり親世帯では1人分で足りますが、寡婦(ひとり親)控除の適用状況を見るために課税証明書が必要になります。
マイナンバーで省略できることがある
マイナンバーを提出することで、自治体が税情報を直接確認し、課税証明書の提出を省略できる手続きが増えています。
たとえば高等学校等就学支援金では、マイナンバーを提出して認定を受ければ、次年度以降は課税証明書等の提出が不要になります。保育所の申込でも、同じ自治体に住み続けていれば課税情報を庁内で確認して省略する自治体が多くあります。
省略できるかどうかは手続きごとに違います。申込のしおりに「マイナンバーの記入により省略できます」と書かれていないか確認してください。省略できれば、窓口に行く手間と手数料が浮きます。