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課税証明書・所得証明書・納税証明書の違い|どれを取ればいいか
所得・課税の証明

課税証明書・所得証明書・納税証明書の違い|どれを取ればいいか

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

名前が似ていて取り違えの多い3つの証明書を整理しました。収入を示すのか、納めた税を示すのかで役割が分かれます。自治体ごとの呼び方の違いにも触れます。

この書類を使う手続き

  • 保育料の決定・保育所の利用申込
  • 児童手当・児童扶養手当の手続き
  • 高等学校等就学支援金の申請
  • 奨学金の申請
  • 医療費助成・公営住宅の申込
  • 扶養認定・融資の審査

子育ての手続きでよく求められるのが、収入や税に関する証明書です。ところが名前が似た書類が3つあり、窓口で取り違える人がとても多い書類でもあります。

3つの違い

書類何を証明するか主な用途
課税証明書前年の所得、控除、税額保育料の決定、各種手当、扶養認定、融資
所得証明書前年の所得額収入の額だけを示せばよい手続き
納税証明書納めた税額と未納の有無入札参加、帰化申請、保証人、担保設定

ざっくり言えば、課税証明書と所得証明書は「いくら稼いだか」、納税証明書は「いくら納めたか」を示す書類です。

保育料や児童手当の手続きで求められるのは、ほぼ課税証明書(または所得課税証明書)です。納税証明書を取ってしまうと出し直しになります。窓口で「保育園の申込に使います」と用途を伝えれば、正しいものを出してもらえます。

自治体によって呼び方が違う

ここが混乱のもとです。課税証明書と所得証明書の呼び分けは自治体ごとに違います

  • 収入・所得だけを載せたものを「所得証明書」、控除や税額まで載せたものを「課税証明書」と分けている自治体
  • 両方をまとめて「所得課税証明書」という1つの証明書にしている自治体
  • 「市民税・県民税課税証明書」のように税目を冠している自治体

提出先から「課税証明書を出してください」と言われても、お住まいの自治体にその名前の書類がないことがあります。提出先が何を見たいのか(所得額なのか、税額なのか、扶養の人数なのか)を確認してから取りに行くと確実です。

迷ったら、所得も税額も両方載っているものを取ってください。情報が多いぶんには断られません。逆に、所得額しか載っていない証明書では足りないことがあります。

どこで取るか

課税証明書・所得証明書・納税証明書は、いずれも1月1日時点で住んでいた市区町村が発行します。今住んでいる自治体ではありません。

年の途中で引っ越した場合、前に住んでいた市区町村に請求することになります。郵送でも取れます。

「誰の分が要るか」に注意

保育料は世帯の課税額で決まるため、父母それぞれの証明書が必要になるのが普通です。同居している祖父母の分まで求められることもあります(同一世帯の場合など)。

ひとり親世帯では1人分で足りますが、寡婦(ひとり親)控除の適用状況を見るために課税証明書が必要になります。

マイナンバーで省略できることがある

マイナンバーを提出することで、自治体が税情報を直接確認し、課税証明書の提出を省略できる手続きが増えています。

たとえば高等学校等就学支援金では、マイナンバーを提出して認定を受ければ、次年度以降は課税証明書等の提出が不要になります。保育所の申込でも、同じ自治体に住み続けていれば課税情報を庁内で確認して省略する自治体が多くあります。

省略できるかどうかは手続きごとに違います。申込のしおりに「マイナンバーの記入により省略できます」と書かれていないか確認してください。省略できれば、窓口に行く手間と手数料が浮きます。

よくある質問

課税証明書と所得証明書はどう違いますか?

課税証明書は前年の所得に加えて控除や税額まで記載されたもの、所得証明書は所得額を証明するものです。ただし呼び分けは自治体によって違い、両方をまとめて「所得課税証明書」としている自治体もあります。保育料や手当の手続きでは税額まで載ったものを求められることが多いため、迷ったら所得と税額の両方が載るものを取ってください。

課税証明書はどこで取れますか?

その年の1月1日時点で住んでいた市区町村で取れます。今住んでいる自治体ではないので注意してください。年の途中で引っ越した場合は、前に住んでいた市区町村に請求します。郵送で取り寄せることもできます。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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