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課税証明書の取り方|窓口・コンビニ・郵送の3つの方法
所得・課税の証明

課税証明書の取り方|窓口・コンビニ・郵送の3つの方法

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

課税証明書を取る方法を3つ整理しました。1月1日時点の住所地で取ること、引っ越した場合の請求先、コンビニ交付が使える条件などをまとめています。

この書類を使う手続き

  • 保育所・認定こども園の利用申込
  • 保育料の決定
  • 児童手当・医療費助成の手続き
  • 奨学金・就学支援金の申請
  • 公営住宅の申込

課税証明書は1月1日時点で住んでいた市区町村が発行します。取り方は大きく3つあります。

1. 窓口で取る

市区町村の税務担当窓口、市民課、出張所などで取れます。

持っていくもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 手数料(1通あたり200〜400円程度。自治体による)
  • 代理人が行く場合は委任状

夫婦それぞれの分が必要な場合、同一世帯なら片方が2人分まとめて取れる自治体が多くあります。ただし別世帯の場合は委任状が要ります。事前に電話で確認すると二度手間を防げます。

2. コンビニで取る

マイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書を入れたスマートフォン)があれば、全国のコンビニのマルチコピー機で取れます。

コンビニ交付の特徴

  • 早朝・夜間・休日も使える(窓口が閉まっている時間帯に取れる)
  • 手数料が窓口より安い自治体が多い(100円引きにしているところもあります)
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要

コンビニ交付に対応していない自治体、対応していても課税証明書は対象外という自治体があります。住民票は取れるが課税証明書は取れない、というケースは珍しくありません。事前に自治体のサイトで対象の証明書を確認してください。

取れるのは今住んでいる自治体の分

コンビニ交付は原則として住民登録のある自治体の証明書を出すしくみです。引っ越した後に前の自治体の課税証明書をコンビニで取ることはできません。

3. 郵送で取り寄せる

引っ越した後に前の自治体の分が必要になったときは、郵送が現実的です。

1

請求書をダウンロードする
前に住んでいた自治体のサイトに「郵送請求」の様式があります。

2

定額小為替を用意する
手数料は現金ではなく定額小為替で送るのが一般的です。郵便局で買えます(発行手数料が別にかかります)。

3

本人確認書類の写しと返信用封筒を同封する
返信用封筒には切手を貼り、宛先を書いておきます。

4

1〜2週間みておく
往復の郵送時間と処理の時間がかかります。申込の締切から逆算して、余裕をもって請求してください。

引っ越した年は要注意

「1月1日時点の住所地」というルールのせいで、引っ越した年は請求先を間違えやすくなります。

引っ越した時期今年度の課税証明書の請求先
今年の1月2日以降に引っ越した前に住んでいた市区町村
去年の12月までに引っ越した今住んでいる市区町村

1月1日をまたぐかどうかで変わります。転入したばかりの自治体で「うちでは出せません」と言われるのは、このためです。

そもそも取らなくていい場合がある

同じ自治体に住み続けていて、その自治体の手続きに使うのであれば、庁内で課税情報を確認できるため提出不要としている自治体が多くあります。マイナンバーを申請書に書くことで省略できる手続きもあります。

取りに行く前に、申込のしおりで「省略できる」と書かれていないか確認してください。

よくある質問

課税証明書はコンビニで取れますか?

マイナンバーカードがあれば取れる自治体があります。ただしコンビニ交付に対応していない自治体や、住民票は取れても課税証明書は対象外という自治体もあります。また、コンビニで取れるのは住民登録のある自治体の証明書だけです。事前に自治体のサイトで対象を確認してください。

引っ越した後、前の市区町村の課税証明書はどう取りますか?

郵送で請求するのが一般的です。前に住んでいた自治体のサイトから郵送請求の様式をダウンロードし、定額小為替(手数料)、本人確認書類の写し、返信用封筒を同封して送ります。往復で1〜2週間みておいてください。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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