「9月から保育料が上がった」「去年と収入は変わらないのに金額が違う」。この原因はたいてい、保育料のもとにする住民税の年度が9月に切り替わることにあります。
9月に切り替わる
認可保育所等の保育料は、世帯の市町村民税所得割額をもとに階層を決めています。この所得割額が、年度の途中で切り替わります。
| 保育料の期間 | 使う住民税 | もとになる所得 |
|---|---|---|
| 4月分〜8月分 | 前年度の市町村民税所得割額 | 前々年の所得 |
| 9月分〜翌年3月分 | 当年度の市町村民税所得割額 | 前年の所得 |
住民税は前年の所得に対して6月頃に決まるため、その年度の税額が確定するのが年度の途中になります。だから9月に切り替えるしくみになっています。
たとえば2026年度(令和8年度)の保育料なら、4〜8月分は2024年の所得、9月〜翌3月分は2025年の所得がもとになります。2年前と1年前で収入が大きく変わった年は、9月に保育料が動きます。
だから「どの年度か」を確認する
課税証明書を求められたとき、いつの年度のものかを必ず確認してください。「令和8年度課税証明書」と「令和7年度課税証明書」は別物です。
年度の呼び方も混乱のもとです。
- 令和8年度課税証明書 … 令和7年(2025年)の所得に対する住民税を証明するもの
- 発行できるのは、住民税が決まる6月頃から
つまり「令和8年度」と書いてあっても、中身は前年の所得です。申込時期が5月以前だと、その年度の証明書はまだ発行されていません。
4月入園の申込は11月から12月に行われるので、このとき求められるのはその時点で最新の課税証明書です。入園後の9月に、新しい年度のもので保育料が計算し直されます。申込時の金額がそのまま1年続くわけではありません。
収入が減ったとき
保育料は前年(または前々年)の所得で決まるため、退職や休業で収入が減っても、すぐには保育料に反映されません。
ただし、災害や失業などで著しく収入が減った場合に、保育料の減免を設けている自治体があります。制度の有無と条件は自治体によって違うので、窓口に相談してください。
年度途中の申告でも変わる
次のような場合、保育料が計算し直されることがあります。
- 確定申告や住民税の申告をやり直した(修正申告・更正)
- 扶養の人数が変わった
- 世帯構成が変わった(同居・別居、婚姻・離婚)
- ひとり親控除や障害者控除が新たに適用された
特にひとり親控除は保育料の階層に影響することがあります。適用されるのに申告していないと、本来より高い保育料になっている可能性があります。
副食費の免除にも使う
3歳以上の子どもの保育料は無償化されていますが、給食の副食費(おかず代)は別に徴収されます。この副食費も、世帯の所得によって免除される場合があります。
免除の判定にも同じ市町村民税所得割額を使うため、9月の切り替えで免除の対象になったり外れたりすることがあります。