障害者手帳と呼ばれるものは3種類あり、根拠となる法律も、判定する機関も、更新の要否も違います。混同されやすいところを整理します。
3つの違い
| 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 身体の障害 | 知的障害 | 精神障害 |
| 等級 | 1級〜6級 | 自治体により異なる | 1級〜3級 |
| 判定するところ (18歳未満) | 指定医の診断をもとに都道府県等 | 児童相談所 | 精神保健福祉センター |
| 更新 | 原則不要 | 再判定あり | 2年ごと |
療育手帳だけは、法律に定めがありません。国の通知にもとづいて都道府県・指定都市が実施しているため、名称も等級の区分も自治体によって違います。東京都は「愛の手帳」、青森県は「愛護手帳」など、呼び名が変わります。
療育手帳の取り方(18歳未満)
市区町村の窓口に相談する
障害福祉の担当課です。申請書をもらいます。
児童相談所で判定を受ける
18歳未満は児童相談所が判定します(18歳以上は知的障害者更生相談所)。予約制で、待つことがあります。
判定にもとづいて交付される
都道府県・指定都市が交付します。
等級の区分
多くの自治体が最重度・重度・中度・軽度の区分を使っています(A・B・Cなどの記号は自治体によって違います)。東京都のように1度から4度の数字を使うところもあります。
区分の呼び方が違うため、他の制度の要件を読むときに読み替えが必要になります。たとえば特別児童扶養手当の案内に「愛の手帳1〜3度程度」とあるのは東京都の表記です。お住まいの自治体の区分と対応させて読んでください。
再判定がある
療育手帳は、子どもの発達に応じて次の判定時期が決められるのが一般的です。手帳に「次回判定年月」が書かれているので、時期が来たら再判定を受けます。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法にもとづく手帳です。等級は1級から6級で、部位ごとに認定基準が定められています。
指定医を確認する
誰でも書けるわけではなく、都道府県知事等が指定した医師の診断書・意見書が必要です。かかりつけ医が指定医とは限らないので、先に確認してください。
診断書・意見書を書いてもらう
所定の様式です。市区町村の窓口でもらいます。
申請する
申請書、診断書・意見書、顔写真、マイナンバーが分かるものを添えて市区町村に出します。
原則として更新は不要ですが、障害の状態が変わることが見込まれる場合は再認定の時期が指定されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉法にもとづく手帳です。等級は1級から3級。2年ごとの更新が必要で、この点が他の2つと大きく違います。
申請には、初診日から6か月以上経ってからの診断書が必要です(精神障害を事由とする障害年金を受けている場合は、年金証書の写しなどで代えられます)。
更新の申請は、有効期限の3か月前からできるのが一般的です。期限が切れると各種のサービスが一時的に使えなくなるため、早めに動いてください。
子育ての場面でどう関わるか
特別児童扶養手当
療育手帳のA1・A2判定や身体障害者手帳の1級からおおむね3級があると、診断書を省略できることがあります。診断書は費用も時間もかかるので、手帳があるなら先に窓口で確認してください。
保育所の加配
障害のある子どもを受け入れるために保育士を加配するしくみがあります。手帳が必須とは限らず、医師の意見書や発達相談の記録で対応する自治体もあります。入園の申込前に相談窓口へ行くのが確実です。
点数の加点
保育所の利用調整で、子どもに障害がある場合に加点する自治体があります。当サイトの各自治体ページで、調整指数に「障害」の項目があるかを確認できます。
税の控除
手帳を持っていると、障害者控除を受けられます。年末調整や確定申告で申告してください。控除が適用されると住民税が下がり、保育料の階層が変わることがあります。
障害者控除の申告漏れは、保育料に直結します。手帳を取得したら、その年の年末調整・確定申告で忘れずに申告してください。