名前が似ていて混同されますが、出産育児一時金と出産手当金はまったく別の制度です。
2つの違い
| 出産育児一時金 | 出産手当金 | |
|---|---|---|
| 何のためのお金 | 出産費用の補助 | 休んだ間の所得の補償 |
| いくら | 原則50万円(子ども1人につき) | おおむね日給の3分の2 |
| 誰が対象 | 健康保険の加入者全員(国保も含む) | 健康保険の被保険者(国保は原則なし) |
| 扶養に入っている人 | 対象(家族出産育児一時金) | 対象外 |
ここが一番の分かれ目です。出産育児一時金は誰でももらえますが、出産手当金は自分で健康保険に入って働いている人だけです。専業主婦(夫)や扶養に入っているパート、国民健康保険の自営業者は出産手当金の対象になりません。
出産育児一時金
金額
2023年(令和5年)4月から原則50万円になりました。子ども1人につきなので、双子なら100万円です。
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合などは、48万8千円になります。
直接支払制度を使うのが基本
直接支払制度は、健康保険が医療機関に直接支払うしくみです。窓口で50万円を立て替える必要がありません。
医療機関で申し出る
入院時などに「直接支払制度を利用します」と伝え、合意文書に署名します。
差額だけ支払う
出産費用が50万円を超えた分だけ窓口で払います。
50万円より安かったら差額を請求する
費用が50万円に届かなかった場合、差額は申請すればもらえます。自動では振り込まれません。
差額の請求を忘れる人が多くいます。出産費用が45万円だったなら、5万円が受け取れます。医療機関から渡される費用の明細書と、直接支払制度の合意文書を保管しておいてください。健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国保)に請求します。
直接支払制度を使わない場合
いったん全額を支払って、あとから請求することもできます(受取代理制度を使う医療機関もあります)。この場合は出産後に健康保険へ申請します。
出産手当金
対象と期間
健康保険の被保険者が、出産のために仕事を休んで給与が支払われなかった期間に支給されます。
- 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から
- 出産日後56日まで
申請の時期
産後56日が過ぎてから、勤務先を経由して健康保険に申請するのが一般的です。申請書には医師または助産師の証明と、勤務先の証明の欄があります。
振込まで通常2〜3か月かかります。産休に入ってすぐ入るお金ではないので、その間の生活費は別に用意しておく必要があります。
産休中は社会保険料も免除されます(申し出が必要です)。勤務先に手続きしてもらってください。免除されても年金の記録は減りません。
確定申告との関係
医療費控除を計算するとき、出産育児一時金は医療費から差し引きます。50万円を受け取っていれば、その分は自己負担していないためです。
一方、出産手当金は差し引きません。これは所得の補償であって、医療費の補填ではないからです。
この区別を間違えると、医療費控除の額が変わります。確定申告のときは、出産育児一時金の額だけを「保険金などで補填される金額」に入れてください。
国民健康保険の場合
自営業やフリーランスで国民健康保険に入っている場合、出産育児一時金は出ますが、出産手当金は原則ありません。
ただし、国民健康保険料の産前産後期間の免除(出産予定月の前月から4か月分)と、国民年金保険料の産前産後期間の免除があります。どちらも届出が必要なので、忘れずに手続きしてください。