保育料は「収入で決まる」と言われますが、正確には世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。そして額そのものは自治体が定めます。同じ収入でも住む場所で変わるのはこのためです。
3歳児クラスからは利用料が無償
幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料は無償です。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が対象で、それ以外は自己負担があります。
「無償化=ゼロ円」ではありません。無償になるのは利用料(保育料)だけで、次のものは別にかかります。
- 給食費(主食費・副食費)
- 教材費、行事費
- 延長保育料
- 制服・体操服・通園バッグなどの用品代
- 通園バス代
副食費は年収や第何子かによって免除される場合があります。ここも自治体で扱いが違う部分です。
0〜2歳児クラスの保育料が家計に効く
育休から復帰する多くの家庭は、まず0〜2歳児クラスに入ります。この時期の保育料が、復帰後の家計でいちばん大きな新規支出になります。
| 保育料に影響するもの | 内容 |
|---|---|
| 世帯の住民税所得割額 | 父母の合算。前年の所得で決まる |
| 子どもの年齢クラス | 0〜2歳児クラスのほうが高い |
| 保育の必要量 | 標準時間か短時間か |
| きょうだいの数 | 第2子半額・第3子無償などの軽減がある |
| 住んでいる自治体 | 階層区分も額も自治体が定める |
9月に保育料が変わることがあります。4〜8月は前々年、9月〜翌年3月は前年の住民税額をもとに決まるためです。復帰した年の翌年度は、育休で所得が下がった年の税額が反映されて安くなることがあります。
多子軽減の数え方が自治体で違う
第2子・第3子の軽減は国の制度としてありますが、「第何子として数えるか」の条件が自治体で違うことがあります。
- 上の子が小学生になっても第2子として数えるか
- 年齢の上限を撤廃しているか
- 自治体独自の上乗せがあるか
きょうだいがいる家庭では、この違いで年間の負担が数万円単位で変わることがあります。
認可外を使う場合
認可保育園に入れず認可外を使う場合、保育の必要性の認定を受けていれば、無償化の対象になる上限額まで補助があります。ただし上限額があるため、認可外の利用料が高い場合は差額が自己負担になります。
自治体によっては、認可外の利用料に対する独自の補助を持っているところもあります。認可に入れなかったときの負担が読みにくい場合は、この有無を先に調べておくと見通しが立ちます。
自分の自治体を調べるには
保育料の表(利用者負担額表)は自治体のサイトに公開されています。住民税額の階層ごとに額が並んでいるので、自分の階層を見れば具体的な金額が分かります。
住んでいる自治体のページからは、点数の基準や入りやすさもあわせて確かめられます。空き状況を公表している自治体なら、どの園にどれだけ空きがあるかも見られます。
復帰後の家計に組み込む
保育料は数年にわたって毎月出ていく固定費です。育休中に保険を見直すときは、この額を先に置いてから月々に回せる保険料を決めると、あとで苦しくなりません。
復帰後は時短にするかどうかで手取りも変わります。育休中の家計の記事とあわせて、収入と支出の両方が動くことを前提に見ておいてください。判断に迷う部分は子育て世帯向けの無料相談で、家計の数字と一緒に整理してもらう手もあります。