妊娠が分かったら、まず受け取れるお金があります。妊婦のための支援給付です。令和4年度の補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金」が、令和7年度から法律にもとづく制度になりました。
いくらもらえるのか
給付は2回に分かれます。
| 回 | タイミング | 額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 妊婦給付認定後 | 5万円 |
| 2回目 | 妊娠しているこどもの人数の届出後 | こどもの人数 × 5万円 |
2回目は「こどもの人数×5万円」です。単胎なら5万円で合計10万円ですが、双子なら2回目が10万円になり、合計15万円になります。三つ子なら2回目が15万円で合計20万円です。多胎の備えとあわせて確かめてください。
「妊娠」の定義に注意
この制度での「妊娠」は、医療機関で胎児心拍が確認できたことと決まっています。市販の検査薬で陽性が出た段階ではまだ申請できません。
胎児心拍が確認されたあと、住民票のある市区町村に申請します。
申請の時期
妊婦給付認定申請… 医療機関で妊娠が確認された後から申請できます。
妊娠しているこどもの人数の届出… 出産予定日の8週間前の日から届け出できます。出産後ではなく、生まれる前に届け出る点が特徴です。
2回目は「出生届出後」ではなく「妊娠しているこどもの人数の届出後」です。出産予定日の8週間前から手続きできるので、産前に済ませておけます。
流産・死産の場合も対象
大切な点です。流産・死産等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等で確認された日以降に届け出ができます。
つらい時期に手続きの話は酷ですが、知らないまま期限を過ぎてしまうことのないよう、制度としてそうなっていることだけは書いておきます。
給付と面談がセットになっている
この制度はお金だけの制度ではありません。市区町村の窓口で保健師等との面談を受けることとセットになっています。
- 妊娠・出産の不安や困りごとを相談できる
- 使える制度やサービスを紹介してもらえる
- 出産前だけでなく、出産後も相談が続く(伴走型相談支援)
面談は手続きの「条件」ではありますが、自分の自治体でどんな支援があるかを知る機会としても使えます。産後ケアや一時預かりなど、知らないと使えないものが多い分野です。
受け取り方は自治体によって違う
ここが住む場所で変わる部分です。自治体の取組によっては、クーポン等での給付を選べることがあります。現金で振り込まれるのか、電子クーポンなのか、育児用品と交換できる形なのかは自治体ごとに違います。
金額(5万円と人数×5万円)は国の制度として決まっていますが、受け取り方と申請の細かい流れは自治体ごとに違います。里帰り中で住民票のある市区町村に行けない場合の扱いなども含め、必ず住んでいる自治体の窓口で確認してください。
自治体独自の上乗せがあることも
国の制度に加えて、自治体が独自に出産祝い金や育児用品の支給を行っていることがあります。金額も条件も自治体ごとに違い、全国一律ではありません。 引っ越しを考えている場合や、里帰り出産をする場合は、住んでいる自治体のページから確かめておくと取りこぼしが減ります。
もらったお金をどう使うか
10万円(多胎ならそれ以上)はまとまった額ですが、育児用品を揃えると一度で消えることもあります。何に使うかを先に決めておくと、あとで「何に使ったか分からない」となりにくくなります。
出産前後は、出産費用や育休中の家計など、お金の話が一度に押し寄せる時期です。公的な給付を取りこぼさずに受け取ったうえで、それでも足りない部分をどうするかは別の判断になります。判断に迷うときはママ向けの保険無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。