我孫子市の子ども医療費の助成は、0歳から18歳に到達した日以後最初の3月31日までが対象です。千葉県外では使えないのが原則ですが、例外があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
茨城県取手市の病院でも受給券が使えます
市は「茨城県取手市にあるJAとりで総合医療センターとその近隣にある調剤薬局で、子ども医療費助成受給券と高校生等医療費助成受給券の適用を開始しました」としています。
県外の医療機関では原則として受給券を使えませんが、県境をまたいだ特定の病院だけは窓口で使えるという扱いです。市は「JAとりで総合医療センターを受診する場合(又は近隣にある調剤薬局で薬剤を受け取る場合)は、必ず受給券とマイナ保険証(又は健康保険資格確認書)を持参し、窓口で提示してください」としています。
千葉県内では、保険調剤薬局や千葉県と契約している団体に属する接骨院・整骨院等も含めて受給券が使えます。それ以外の県外の医療機関は償還払いになります。
通院6回・入院11日以降は0円です
| 自己負担区分 | 市民税が非課税世帯又は均等割額のみが課税世帯 | 市町村民税所得割課税世帯 |
|---|---|---|
| 高校生等以外の子ども:通院(1回につき)・入院(1日につき) | 無料 | 300円 |
| 高校生等以外の子ども:調剤 | 無料 | 無料 |
| 高校生等:通院(1回につき)・入院(1日につき) | 300円 | |
| 高校生等:調剤 | 無料 | |
市は「令和5年8月1日からの受診については、同一年月同一医療機関での受診において、通院6回以上、入院11日以降の自己負担金は0円となります」としています。同じ月に同じ病院へ通うなら、通院は5回分(1,500円)で頭打ちです。
登録は1か月以内、受給券は翌月1日から
市は「出生・転入された方は、1か月以内に登録申請を行ってください。申請が遅れた場合、出生日、転入日からの助成が受けられなくなり、申請日からの助成となりますのでご注意ください」としています。
受給券そのものは申請書類の揃った翌月1日から有効です。ただし1か月以内に提出していれば出生日・転入日から資格が発生し、受給券を使えるようになるまでの受診分は償還払い申請で助成を受けられます。
市は「※15歳に達する日後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方(高校生等)のみの登録申請を行う場合は、子どものマイナンバーのわかる書類のみの提出で手続きが可能です」としています。高校生年代だけの申請なら、世帯全員分の書類は要りません。
受給券の更新は毎年8月です。中学校卒業後、世帯状況等に変更が生じていない方には、毎年4月1日前後に高校生等医療費助成受給券が一斉発送されます。
助成の対象にならないもの
- 保険診療外分(健康診断や予防接種など保険診療にならないもの)
- 保育園、幼稚園、学校等の管理下で怪我等をし、日本スポーツ振興共済給付の対象となる医療費
- 確定申告に使用した医療費
- 鍼灸マッサージ
第三者行為によって生じた医療費は、保険適用であっても助成対象になりません。受給券を忘れて受診したときは、一部負担金を支払ったうえで後日償還払い申請をしてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。我孫子市の保育所の状況は我孫子市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県外の医療機関で使えるかどうかは自治体ごとの取り決め次第ですので、県境に近い家庭ほど確かめる価値があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。