みよし市の子ども医療費支給事業は、市内在住の出生から高校生世代までが対象です。加えて、進学で市外へ出た高校生にも枠があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
進学で市外へ出た高校生も入院費が対象です
市は対象となる人として「2.進学目的で市から転出した高校生(その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者となります)」を挙げています。
ただし助成の範囲は限られます。市は「進学目的で市から転出した高校生 入院費(医療保険適用後の自己負担分)に限ります」とし、「受給者証は交付せず、医療費の払い戻しをします(申請前に保険健康課にご相談ください)」としています。通院は対象外で、受給者証も出ません。
払い戻しに必要なのは、こどもと申請者のマイナンバーが分かるもの、申請者の本人確認書類、こどもの加入医療保険の資格情報が確認できるもの、領収書(保険点数の記載のあるもの)、振込先口座の確認できるもの、健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給がわかる書類です。書類が届かない場合は、市の様式を健康保険組合に記載してもらいます。
払い戻しに公金受取口座が使えます
市は「【令和6年6月1日】公金受取口座の利用について 医療費受給者証をお持ちの方で医療費を自己負担した場合、払い戻しの手続きにおいて公金受取口座を利用することができるようになりました」としています。口座情報の記載が不要になります。
利用条件は、申請者が受給者本人であること、振込先口座が受給者本人の口座であること、振込先口座が公金受取口座として事前登録してあること、受給者のマイナンバーが分かるものを保険健康課窓口で提示し支給申請書にマイナンバーを記載することです。
ここでいう受給者について、市は「こどもが市内在住の場合は、こどもが受給者です。こどもが市外在住(高校生)の場合は、その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者です」としています。誰の口座かで扱いが変わります。
就労していても所得制限もありません
市は対象を「市内在住(みよし市に住民登録がある)の出生から高校生世代(18歳到達の年度末まで)のこども(就労者を含む、所得制限なし)」としています。
市内在住の子どもは、病院の窓口で加入医療保険の資格情報が確認できるものと受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしです(愛知県内のみ)。市は「令和6年4月診療分から、通院の支給対象を『中学校卒業まで』から『高校生世代まで』に拡充しました」としています。
ただし「障がい者医療(精神障がいは除く)・ひとり親家庭等医療の受給資格者は、6歳到達の年度末後はそれらの受給資格が優先されます」とされています。
18歳年度末を過ぎた高校在学者には別制度があります
市は「18歳到達の年度末を過ぎた人で高校に在学している人は」として学生医療費支給事業を案内しています。留年や浪人などで年度末を過ぎても在学している場合は、こちらを確かめてください。
受給者証の交付申請は電子申請、郵送申請または窓口でできます。郵送の場合は申請書に必要事項を記入し、こどもの加入医療保険の資格情報が確認できるものの写しを添えて保険健康課へ送ります。市は「【令和6年12月2日】健康保険証からマイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から健康保険証が新規発行されなくなるため、医療保険の資格情報確認に必要な提出書類が変わります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。みよし市の保育所の状況はみよし市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。進学で市外へ出たあとも助成が続くかどうかは自治体によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。