子ども医療費助成は「県外では使えない」のが普通ですが、会津若松市は違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
県外の医療機関でも窓口で払わずに済みます
市は「平成26年3月1日診療分から、国民健康保険組合に加入の方を除く、子ども医療費受給資格証をお持ちの方は、県外の医療機関(調剤薬局含む)の窓口に子ども医療費受給資格証を提示することにより、県外での受診分も、窓口での一部負担金の支払いがなくなります」としています。
ただし市は「(医療機関等の都合によりお支払いいただくことがあります。)」とも添えています。断られたときはいったん払って、後から申請します。
他の自治体では、県外の特定の病院だけを例外にする例はあっても、県外全体で窓口負担がなくなる扱いは多くありません。県境をまたいで通院する家庭には効きます。
市の国民健康保険なら登録の手続きが要りません
市は「会津若松市の国民健康保険に加入している方は、登録の手続きは必要ありません。マイナ保険証等を医療機関等に提示してください」としています。
ただし同じ段落で「入院時食事療養費の標準負担額の助成を受けるには、申請が必要です」とされています。食事代の分だけは自分で申請することになります。また、市の国民健康保険から社会保険等に変わったときは登録の手続きが必要です。
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などに加入している方は、はじめに登録の手続きをします。必要なのは本人確認書類、子どものマイナ保険証等、保護者(被保険者)名義の通帳等です。マイナ保険証等は子どもの氏名・生年月日・資格取得年月日、被保険者と被扶養者の区分、被保険者の氏名、保険者番号、保険記号、保険番号の8項目が載っているものが必要です。
入院時の食事代も助成の対象です
市は助成の範囲を「保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額」としています。入院時の食事代は自治体によって扱いが割れますが、会津若松市は助成する側です。
一方、健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象になりません。
国保組合の人だけ条件が違います
市は「国民健康保険組合に加入されている方は県内の医療機関(調剤薬局含む)で自己負担額が21,000円未満に限ります」としています。国保組合の加入者は、県外受診と、同一医療機関での自己負担額が月に21,000円以上かかったときは償還払いになります(入院と外来、医科と歯科はそれぞれに算定)。
そのほか、窓口で受給資格証を提示しなかったとき、制度に対応していない医療機関で受診したとき、医師の指示により治療用装具を購入したときも償還払いです。助成申請書は子ども、診療月、医療機関等ごとに1枚提出します。
申請できるのは翌月以降、期限は5年です
市は「受診した月中には申請できません。受診した月の翌月以降、5年以内に申請してください」としています。多くの自治体が1年から2年で切っているなかでは長い部類です。
保険診療の一部負担金が月に21,000円以上かかった場合は、状況に応じて次の書類が要ります。
- 高額療養費の支給要件に該当しないとき … 高額療養費の支給に関する申立書
- 高額療養費(合算高額療養費)の支給に該当するとき … 支給決定通知書または支給明細書
- 附加給付の支給要件に該当するとき … 附加給付の支給決定通知書または支給明細書
高額療養費や付加給付が支給される場合はその額を差し引いて助成されます。給付を受けるには先に健康保険への手続きが必要な場合があるため、勤務先や健康保険に確認してください。補装具・治療用めがねを作った場合も、先に健康保険への手続きが要ります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。会津若松市の保育所の状況は会津若松市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県外で使えるかどうかは自治体ごとの取り決め次第ですので、会津若松市の扱いは他の市では通用しません。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。