明石市のこども医療費助成は、0歳から18歳到達後最初の3月末までが対象で、保険適用分の医療費は外来・入院とも負担なしです。2026年に入って、使える場面が2つ広がりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
2026年に変わった2つのこと
2026年3月31日から、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました。
2026年(令和8年)7月1日から、小児慢性特定疾病、自立支援医療等の公費負担医療制度と、こども医療費助成制度が併用できるようになりました。
2つめは、難病や障害で公費負担医療を受けている家庭にとって大きい変更です。これまで別々だった制度が重ねて使えるようになりました。
ただし兵庫県外の医療機関等で小児慢性特定疾病、自立支援医療等の公費負担医療制度の助成を受けられる場合は、こども医療費受給者証を医療機関の窓口で利用することはできません。窓口で支払った自己負担分(保険診療分)は、申請により助成を受けられます。
所得制限はありませんが、所得は確認されます
市は「本制度は兵庫県の医療費助成制度に明石市が上乗せして実施している事業」と説明しています。そのため明石市の制度に所得制限はないものの、兵庫県制度の所得要件を満たすかどうかの判定のため、保護者の所得を確認します。県制度の所得要件を満たすかどうかに関わらず、助成内容は同じです。
所得を聞かれても助成額は変わらない、ということです。県と市の負担割合を決めるための確認だと考えれば分かりやすくなります。
助成の対象にならないもの
- 健康診断、予防接種の費用、診断書料・証明書料などの文書料、薬の容器代
- 選定療養費(紹介状なしで200床以上の病院を受診した場合の費用、ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品を希望した際の費用、差額ベッド代など)
- 入院時の食事療養費
- 学校・園の管理下において生じたケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
学校・園管理下のケガ(授業中、登下校中、部活動中など)で災害給付の対象になる場合は、受給者証は使えません。詳しくは学校に問い合わせることになります。
県外国保の人は限度額適用認定証が要ります
兵庫県外の「国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方が、入院などで医療費が高額になり健康保険の自己負担限度額を超える場合は、マイナ保険証等・受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です。提示がないと医療機関等で受給者証を使用できず、窓口で自己負担分(2~3割)を支払うことになります。
その場合は後日、健康保険から高額療養費の支給を受けたうえで、明石市に還付請求をします。医療費が少額で自己負担限度額を超えない場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。
入院の予定があって県外の国保に入っている場合は、入院前に限度額適用認定証を取り寄せておくのが確実です。
受給者証の使い方と手続き
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 兵庫県内 | マイナ保険証等と一緒に「こども医療費受給者証」を提示する |
| 兵庫県外 | マイナ保険証等を提示して自己負担額を支払う。領収書は必ず手元で保管する |
受給者証を紛失した場合は、オンライン申請か窓口申請で再交付を受けられます。
明石市外へ転出したときは、窓口または郵送でこども医療費受給者証を返却します(届出書類の記入は不要)。転出後に明石市の受給者証を医療機関で提示した場合、明石市から医療費を請求されます。
交通事故を原因とするケガ等で受給者証を使用して受診した場合は、別途届出が必要です。児童福祉課に連絡してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。明石市の保育所の状況は明石市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。明石市は外来・入院とも負担なしの手厚いほうなので、転出すると窓口負担が出てくる可能性が高いと考えておくのが現実的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。