秋田市の子ども福祉医療制度は、市内の医療機関で一般的に「マル福」と呼ばれています。対象は18歳到達後の最初の3月31日までで、所得制限はありません。ただし自己負担額の判定のために課税状況の確認があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
0歳は負担なし、1歳からは半額です
| 区分 | 窓口での自己負担 |
|---|---|
| 0歳児 | なし |
| 1歳以上・住民税所得割課税世帯 | 自己負担額の半額 |
| 1歳以上・住民税所得割が課税されていない世帯 | なし |
半額といっても青天井ではありません。1つの医療機関(調剤薬局を含む)での窓口の自己負担額は、入院・外来別(1レセプト毎)に月額1,000円までです。同じ病院に何度も通っても、その月はそこで1,000円が上限になります。
入院と外来は別勘定なので、入院した月は入院で1,000円、外来で1,000円という数え方になります。調剤薬局も1つの医療機関として数えますので、病院と薬局でそれぞれ上限が立ちます。
自己負担がある人の受給者証には、右上に「千円」の記載があります。手元の受給者証を見れば、負担がある区分かどうかがすぐ分かります。
1歳の誕生日の翌月から負担が始まります
受給者証の有効期限は原則として毎年7月31日までで、8月1日に更新されます。ただし0歳児は、上記のほかに1歳となった月の翌月1日にも更新があります。0歳のあいだの「負担なし」がここで切り替わるということです。
更新のとき、市は受給者の父母の課税状況を確認したうえで7月中に受給者証を郵送します。課税状況の確認が必要な人には税情報等確認届が送られてくるので、期日までに提出してください。出さないと更新に支障が出ます。
課税状況の確認は「前年」と「前々年」に分かれます
| 認定を受ける期間 | 確認が必要な年の課税状況 |
|---|---|
| 8月1日から12月31日まで | 前年の所得 |
| 1月1日から7月31日まで | 前々年の所得 |
秋田市は8月1日から翌年の7月31日までを1つの年度として運用しているため、こういう分かれ方になります。1月から7月に申請すると、見られるのは2年前の所得です。去年収入が大きく変わった家庭では、年の前半と後半で判定の元になる年が違う点に注意してください。
対象になる人・ならない人
次のすべてを満たす人が対象です。
- 秋田市内に住民票がある児童であること
- 健康保険に加入している児童であること
- 保護者の所得について要件を満たしていること(所得制限はありませんが、自己負担額の判定のため課税状況の確認があります)
次のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 生活保護を受給している
- 他の公的制度により既に医療費助成を受けていて、自己負担がない
- ひとり親家庭等児童の福祉医療制度に該当する
県外受診などは払戻しの申請になります
次の場合は、あとから払戻し(償還払い)を申請することで助成を受けられます。
- 医療機関等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
- 治療用装具等を購入した場合
- 秋田県外の医療機関を受診する等して医療費の助成を受けることができなかった場合
次のときは届出が必要です。届出がないと助成が受けられないことがあります。
- 申請した内容に変更があったとき(住所、氏名、健康保険加入情報等)
- 受給者証を紛失したとき
- 受給資格に変更があったとき(保護者の婚姻や離婚、所得状況の変更、他の医療費助成の受給等)
- 交通事故等、損害賠償が発生する傷病で助成を受けたとき
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。秋田市の保育所の状況は秋田市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。半額負担と月1,000円上限という組み合わせは秋田市の設計なので、転出先では負担の出方が変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。