朝霞市のこども医療費支給制度は、0歳〜高校生等(在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月末日を迎えるまで)が対象です。入院中の食事代の扱いに、他ではあまり見ない条件がついています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院中の食事代は非課税世帯だけが対象です
市は「※食事療養費(標準負担額)は住民税非課税世帯等の方のみ助成対象となります」としています。
入院時の食事代を「全員に助成する」か「全員対象外」かで書いている自治体がほとんどですが、朝霞市は世帯の課税状況で分けています。課税世帯は自己負担、非課税世帯等は助成対象という整理です。
ほかに助成の対象にならないのは、健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など保険診療とならないものです。健康保険組合より支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その額を除いて助成されます。
令和8年8月から必要書類が増えることがあります
市は「高額療養費制度の見直しに伴い、償還払いの手続きの際、一部負担金が21,000円以上の場合は領収書と合わせて、健康保険組合からの支払決定通知書等の提出を求める場合があります(令和8年8月診療分から)」としています。
県外受診などで21,000円以上を立て替えたときは、領収書だけでなく健康保険組合の支払決定通知書も必要になる可能性があります。入院の後に保険組合から通知が届いたら、捨てずに取っておいてください。
登録しないと支給されません
市は「※対象年齢であっても、受給資格の登録手続きをしないと支給は受けられませんのでご注意ください」としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢・学年 | 0歳〜高校生等(在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月末日まで。社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限る) |
| 対象となる医療費 | 通院及び入院 |
| 受給資格発生日 | 生まれた日または転入した日など |
| 登録の期限 | 事由発生日の翌日から15日以内。それ以降は原則として申請書の届出日が受給資格発生日 |
手続きに必要なのは、健康保険情報が分かるもの(対象のお子さんの名前が記載されているもの。発行までに時間がかかる場合は、加入予定の保護者の方の健康保険情報が分かるもの)と、金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給資格者名義。ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座)です。
受給資格者は主たる生計維持者の方です。市は「※観光などの短期滞在の外国人の方は、対象となりません」ともしています。
他の制度が優先される場合があります
次の医療制度等を受給している場合は、各制度が優先適用されます。
- 生活保護による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所されている方
- 市の重度心身障害者医療費を受けている方
- 市のひとり親家庭等医療費を受けている方
朝霞市外へ転出の場合は異動日の前日分までの診療が対象です。他の医療制度等を受ける場合も、受け始めた日の前日分までが対象になります。
お子さんが保育所、幼稚園、小・中・高校等においてケガ等をして、日本スポーツ振興センター法による「災害共済給付制度」等の対象になる場合は、そちらが優先です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。朝霞市の保育所の状況は朝霞市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代の扱いは自治体で分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。