浅口市の子ども医療費の助成は、満18歳まで窓口で原則無料です。手続きが5種類に整理されていて、それぞれ持ち物が違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
満18歳まで、窓口で原則無料
市に住民登録のある満18歳までの子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)は、保険診療にかかる医療費の自己負担額が助成されます。受診した医療機関の窓口に子ども医療費受給資格者証とマイナ保険証等を提示することで、原則として無料で医療が受けられます。
市は「(満年齢とは、誕生日の前日となります。)」と注記しています。誕生日の前日で1つ歳を取る数え方なので、年度末の扱いを考えるときはここを基準にします。
転入のときだけ所得の書類が加わります
| 申請 | いつ | 持ち物 |
|---|---|---|
| 証交付申請 | 子どもが生まれたとき | 子どもが加入する保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証等) |
| 証交付申請 | 転入したとき | 上記に加えて所得・課税証明書、もしくはマイナンバーカード、または個人番号通知書(通知カード) |
| 資格変更届 | 保険・氏名が変わったとき | 受給資格者証、子どもの保険の資格情報が分かるもの |
| 資格変更届 | 住所が変わったとき | 受給資格者証 |
| 再交付申請 | 受給資格者証をなくした・破損したとき | 子どもの保険の資格情報が分かるもの |
| 資格喪失届 | 浅口市から転出するときなど | 受給資格者証 |
| 給付申請 | 県外受診や受給資格者証未提示で窓口支払いをしたとき | 領収書、振込先のわかるもの、受給資格者証、子どもの保険の資格情報が分かるもの |
転入のときに必要な所得・課税証明書等は、いずれも子どもが加入する保険の被保険者のものを持参します。子ども本人でも申請者本人でもなく、保険の被保険者である点に注意が必要です。
県外で受診したときは給付申請
県外で受診した場合や、受給資格者証を提示せずに受診して医療機関の窓口で支払いをした場合は、給付申請をします。領収書、振込先のわかるもの、子ども医療費受給資格者証、子どもの保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証等)を持参します。
受付窓口は健康こども福祉課(健康福祉センター内)です。
夜間の急な発熱やけいれんなどで迷ったときは、小児救急電話相談事業 #8000 で看護師等に相談でき、医療機関の受診についてアドバイスを受けられます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。浅口市の保育所の状況は浅口市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入時に何を求められるかは自治体で細かく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。