阿蘇市の子ども医療費助成制度は、0歳から18歳(18歳になった最初の3月末日まで)が対象です。保険診療による医療費の一部負担金を全額助成します(通院・入院・歯科・薬局などすべての医療機関)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
熊本県内は窓口の負担がありません
熊本県内の医療機関の外来・入院及び薬局では、窓口で「子ども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」を提示すると、医療費の負担なく受診できます(現物給付)。提示がない場合はいったん支払い、市役所窓口で申請すれば助成が受けられます。
助成の対象は保険診療の一部負担金ですが、入院時食事療養費に係る負担金は除かれます。また保険適用外(領収書に自費とあるもの等)も対象になりません。
市は「ひとり親家庭等医療費助成の資格があるお子さんも、子ども医療費で申請ができます」としています。ひとり親家庭等医療費助成の対象者を子ども医療費から除いている自治体もあるなか、阿蘇市はどちらでも申請できます。
申請書は1枚にまとめられます
市は「子ども一人につき、全ての領収書をまとめて1枚の申請書で申請いただけます」としています。医療機関ごと・月ごとに申請書を分ける必要がありません。診療月や医療機関ごとに1枚ずつ求める自治体もあるなかで、手間が少なく済みます。
市は「医療機関等から証明をもらうことでも申請ができます」ともしています。その場合は申請書を医療機関へ持参して証明をもらいます。領収書を添付する方法と、証明をもらう方法のどちらでも構いません。
償還払いになる4つの場面
- 熊本県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
- 受給者証とマイナ保険証等の提示がない場合
- 整骨院・鍼灸院等(保険適用分)の受診
- 治療用装具(保険適用分)を作成したとき
治療用装具を作った場合は、領収書、医療機関発行の作成指示書、療養費支給額のわかる書類が必要です。整骨院・鍼灸院は県内でも窓口無料になりませんので、会計時に自己負担分を支払うことになります。
受給者証の交付手続き
制度を利用するには資格の登録が必要です。市役所福祉課又は各支所へ次のものを持参して申請します。
- 子どもの健康保険資格確認書等
- 振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード
- 受給者および子どものマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 受給者の課税状況がわかる書類(省略できる場合があります)
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。阿蘇市の保育施設の空き状況は阿蘇市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。申請書を1枚にまとめられる運用は阿蘇市によるもので、転居先では医療機関ごとに分ける必要があることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。