別府市の子ども医療費助成は、年齢だけでなく世帯の課税状況で負担が変わります。非課税世帯の小中学生は毎年の手続きも必要です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
物価高騰対応の交付金を使っています
市は制度の冒頭で「物価高騰の影響を強く受ける子育て世帯に対し、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用し、子どもの医療費を助成することにより、子どもの保健の向上を促進するとともに、経済的負担の軽減を図ります」としています。財源まで書いている自治体はほとんどありません。
課税状況で自己負担が分かれます
| 対象 | 一部自己負担金 |
|---|---|
| 未就学児(0歳から6歳到達後の最初の3月末まで) | なし |
| 市町村民税非課税世帯の小中学生(15歳到達後の最初の3月末まで) | なし |
| 市町村民税課税世帯の小中学生/高校生等(18歳到達後の最初の3月末まで) | 入院・調剤はなし/通院・歯科は1医療機関ごと1日500円まで(月4回まで、5回目以降は無料。月最大2,000円) |
市は「同じ医療機関において同一日に複数回受診した場合は1日に500円の支払いとなります。1回目の受診の一部自己負担金が500円に満たない場合は、2回目以降に500円に達するまでの支払いとなります」としています。1日あたり500円が上限で、届かなかった分は次の受診で足していく形です。
助成の開始時期は、市町村民税課税世帯の小中学生が令和4年10月診療分から、高校生等が令和6年4月からです。
非課税世帯の小中学生は毎年7月に手続きが要ります
市は非課税世帯の小中学生について「子ども医療受給資格者証の有効期間は10月1日から翌年9月30日の1年間です。(中学3年生はその年度の3月31日まで。)引き続き非課税世帯小中学生の通院等に係る医療費の助成を受ける場合は毎年7月に手続きが必要です」としています。
さらに「市町村民税の課税状況は毎年変わります。お子さまが中学校を卒業するまで、毎年6月に保護者及び子どもと同じ世帯の方の市町村民税の課税状況をご確認ください」と案内されています。去年は非課税でも今年は課税ということが起こります。
また市は「同じ世帯に税の申告がお済みでない方がいる場合は対象になりません」としています。世帯の誰か一人でも申告していないと、非課税世帯としての助成が受けられません。
整骨院は県柔整師会の会員かどうかで変わります
市は「県内の医療機関、大分県柔道整復師会会員の整骨院においては、保険証等と子ども医療費受給資格者証を受診の都度提示すると、保険適用分は高額療養費限度額まで助成の対象となります」としています。
裏を返すと、大分県柔道整復師会の会員以外の整骨院と県外の医療機関では受給資格者証が使えません。いったん窓口で払い、あとから子育て支援課へ払戻しの申請をします。かかる前に会員かどうか確かめておくと手間が減ります。
入院や高額の調剤・外来の場合は、市は「高額療養費の限度額がわかる『限度額適用認定証』を一緒に提示しないと正しい助成ができず、窓口での支払いが必要になる場合がありますので、事前に加入している健康保険で『限度額適用認定証』の交付を受けてください」としています。
払戻しは1年以内、印鑑と領収印が要ります
市は「助成の申請は、受診した月の翌月以降から1年以内にその月にかかった医療費をまとめて申請してください。(この期間を過ぎると申請できません。)」としています。必要なものには印鑑(朱肉を使うタイプのもの)と、領収証(受診者名、医療機関名、受診日、領収印のないものは申請できません)が挙げられています。
助成対象にならないのは、健康診断、予防接種、選定療養費、室料差額、入院時食事代、オムツ代、容器代、文書料などです。
市はPMH(Public Medical Hub)先行実施事業に参加しており、マイナ保険証を利用している方はマイナンバーカードを受給資格者証としても使えます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。別府市の保育所の状況は別府市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。課税状況で負担が変わる仕組みは自治体ごとに違いますので、引っ越したら確かめる価値があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。