筑前町の子ども医療費助成制度は、町内に住所を有し、健康保険に加入している「高校生世代まで」の人が対象です。保護者の所得制限はありません。ただし年齢によって助成の中身が大きく変わります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
高校生世代は入院だけが対象です
| 対象者 | 通院 | 入院 | 医療証の交付 |
|---|---|---|---|
| 0歳〜小学校就学前 | なし | なし | 有 |
| 小学生 | 1,200円/月 | 500円/日(月7日上限) | 有 |
| 中学生 | 1,600円/月 | 500円/日(月7日上限) | 有 |
| 高校生世代 | 助成はありません | 500円/日(月7日上限) | 無 |
町は「助成は中学生までが対象です(高校生世代への通院の助成はありません)」とはっきり書いています。高校生年代は入院だけが対象で、通院は全額自己負担です。医療証も交付されません。「高校生世代まで」という言葉だけを見て、通院も対象だと思わないでください。
高校生世代は15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、学生ではない人も対象です。
同じ病院でも医科と歯科は別に数えます
町は「自己負担額は医療機関ごとに支払いが必要です」としたうえで、「同じ医療機関でも『医科と歯科』『入院と通院』は別の医療機関扱いとなり、それぞれで自己負担額を支払う必要があります」としています。
町が挙げている例です。
- 小学生が2つの医療機関に通院した場合のひと月の自己負担額 … 1,200円×2=2,400円
- 2つの医療機関に10日ずつ入院した場合 … 500円×7日(8日目以降の自己負担額はありません)×2=7,000円
入院は月7日が上限なので、同じ病院に長く入院してもひと月3,500円で頭打ちです。また薬局での自己負担額はありません。
償還払いの時効は5年です
0歳〜中学生までは現物給付で、窓口に「健康保険証」と「子ども医療証」を提示すると、支払いは年齢に応じた自己負担額までになります。次の場合は現物給付ができず、償還払いになります。
- 福岡県外の医療機関・薬局等にかかった場合
- 医療証を提示せずに受診等した場合(医療機関等での払い戻しができない場合のみ)
- 弱視治療用メガネ(9歳未満限定)や、治療用装具(コルセット等)を作った場合
町は「償還払いの時効は、医療機関等への支払日から起算して5年間です。5年を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください」としています。1年としている自治体が多いなか長めですが、期限があることに変わりはありません。
子ども医療証の交付を受けるには、子どもの健康保険証を持参のうえ役場窓口で申請手続きをします。
助成の対象外になるもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の部屋代・食事代など)
- 学校等における怪我などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我(別途手続きが必要)
また、小学生から高校生でひとり親家庭等医療費助成が受けられる場合や、小学生以上で重度障害者医療費の助成が受けられる場合は、そちらが優先して適用されます。生活保護を受給されている人は助成を受けられません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。高校生世代の通院が対象外なのは筑前町の制度によるもので、転居先では通院も18歳まで対象という場合があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。