千歳市の子ども医療費助成制度は、0歳から高校生世代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)が対象で、所得制限も在学要件もありません。負担するのは初診のときだけです。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給者証に「子初」と書かれています
| 区分 | 年齢 | 助成範囲 | 一部負担金の額 | 受給者証の表記 |
|---|---|---|---|---|
| 全世帯 | 高校生世代までの子ども | 通院・入院 | 保険診療の医療費のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円) | 子初 |
受給者証に印字されている「子初」は、子ども医療費助成で初診時一部負担金のみという区分を表しています。年齢や課税状況で区分が分かれないので、家庭ごとに違う心配がありません。
訪問看護だけは扱いが違います。市は「訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず『総医療費の1割』です。住民税課税世帯の場合は18,000円、住民税非課税世帯の場合は8,000円が1か月の負担上限額です」としています。
保険診療の適用外費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。学校等のケガで日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合は、この制度を使用できません。
所得制限がなくても所得確認はあります
市は「注意2)医療費助成制度は北海道の補助金を活用して実施しています。生計維持者の所得等、一定の条件を満たした場合に補助があるため、所得制限撤廃後も所得確認が必要です」としています。
所得で対象から外れることはありませんが、市が道の補助金を受け取るための確認は残ります。申請月が1月から7月なら申請年前年の1月1日、8月から12月なら申請年の1月1日に住民登録がなかった方などは、「地方税関係情報の取得に関する同意書」または「所得・課税証明書」が必要です。
受給者証は8月から翌年7月までです
有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までの1年間で、新しい受給者証は7月下旬に郵送されます。市は「単身赴任などの理由により所得状況がわからないかたには事前に確認のご案内を送付します」としています。
受給者証は道内の医療機関で使用できます。申請は市役所第2庁舎2番窓口で、子ども医療費受給者証交付申込書とお子さんの医療保険情報がわかる書類(保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写しのいずれか1点)を持参します。
払戻しになる場面
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証を提示しないで受診したとき
- 補装具・治療用装具を作ったとき
市は「注意)補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に公的医療保険の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、保険者から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください」としています。
払戻しには、子ども医療費助成金支給申込書、受給者証、お子さんの医療保険情報がわかる書類、領収書、金融機関の通帳又はキャッシュカード、医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)が必要です。小児慢性特定疾病や指定難病など他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も提示してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。千歳市の保育所の状況は千歳市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ北海道内でも自己負担の設計は市で違いますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。