調布市の子どもの医療費助成制度は、0歳から18歳に達する日の以後最初の3月31日までの子どもが対象です。申請の期限が、他の自治体よりかなり長めに取られています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
3ケ月以内ならさかのぼって助成されます
市は「原則として、申請した月の1日から助成対象となります。ただし出生・転入の日から3ケ月以内に申請すれば、出生・転入の日にさかのぼって助成対象となります」としています。
15日以内としている自治体が多いなかで、3ケ月はかなりの余裕です。出産直後や引っ越し直後で手続きが立て込む時期を、そのまま吸収できる長さになっています。
ただし「(注)郵送の場合は、子ども育成課に到着した日が申請日となります」とされています。期限ぎりぎりでの郵送は避けてください。
「(注1)必要なものが全て揃わなくても申請はできます(足りない書類は申請後に提出してください)」ともされています。出生したばかりで保険加入手続き中なら、加入予定の保護者の健康保険情報で構いません。
払い戻しは5年以内、かつ医療証の有効期間内です
市は「申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年以内で、医療証の有効期間内であったものに限ります」としています。期間が長くても、医療証が有効だった時期の受診分に限られます。
さらに「(注)健康保険を使用せずに医療費を全額自己負担した場合(負担割合10割)や補装具・治療用眼鏡を購入した場合には、健康保険組合への申請期限(一般的に2年以内)が過ぎ、保険診療とならない時には払い戻しできません」としています。10割払った分は、先に健康保険組合へ請求してください。
申請から支給(口座振込)までは2ヶ月程度かかります。市は「不着など郵送での事故の責任は負えません」ともしています。
助成額は自己負担分の全額です
| 医療証の種類 | 助成額 |
|---|---|
| マル乳医療証 | 自己負担分(2割)全額 |
| マル子医療証 | 自己負担分(3割)全額 |
| マル青医療証 | 自己負担分(3割)全額 |
マル子医療証については、令和5年3月診療分までの医療費の場合、保険診療の自己負担分から200円を控除した金額を助成します(当該年度が住民税非課税世帯の場合および調剤は全額助成)。現在は200円の控除がありません。
助成できないのは、入院したときの食事療養標準負担額と、健康保険が適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料等)です。
マイナンバーカードを医療証として使えます
市は「調布市は、令和6年度PMH先行実施事業(マイナンバーカードを医療証として利用できる取り組み)に応募し、採択されました」としています。(注)紙の医療証は引き続き交付されます。
保護者は子どもの父または母のうち、生計を維持する程度の高い方です。市は「(注2)高校生等が誰からも監護されておらず市が必要と認める場合は、高校生等本人を『高校生等を養育している保護者』とすることができます」ともしています。
子どもが健康保険に加入していない、生活保護を受けている、里親に委託されている、心身障害者医療費助成制度(自己負担無)を受けている、児童福祉施設などに措置入所しているときは対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。調布市の保育所の状況は調布市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の期限は自治体で大きく違い、15日以内のところが多数派ですので、同じつもりでいると間に合いません。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。