銚子市の子ども医療費助成制度は、0歳から高校3年生等(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)が対象です。婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は除かれます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
医療費控除を先に受けると助成できません
市は「確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません」としています。順番が決まっています。まず市の助成を受け、その後に「医療費の助成を受けた後、なお残る自己負担分については確定申告で医療費控除を受けることができます」という流れです。
確定申告の時期にまとめて処理しようとすると、助成を受けられなくなります。県外で受診した分は、確定申告より先に市へ償還払いの申請を済ませてください。
自己負担は300円、6回目から0円
| 区分 | 自己負担金 |
|---|---|
| 入院 | 1日につき300円 |
| 通院 | 1回につき300円 |
| 薬局(保険調剤) | 無料 |
市は「同一医療機関における同一月の受診が入院は11日以降、通院は6回以降、自己負担額0円となります。(入院と通院は別々にカウント)」としています。同じ病院ならひと月の通院負担は1,500円、入院は3,000円で頭打ちです。
さらに市は「市町村民税非課税世帯または市町村民税均等割のみの課税世帯は一部負担金はありません」としています。均等割だけの世帯も負担なしになる点は見落としやすいので確認してください。
領収書の原本を返してもらうにはコピーを持参します
市は「領収書(原本)の返却を希望する方は、領収書(原本)とコピーの両方をお持ちください。コピーを提出していただき、原本は確認後に受付印を押してお返しします」としたうえで、「なお、子育て支援課の窓口で領収書のコピーはいたしかねます」としています。窓口ではコピーを取ってもらえないので、あらかじめ自分でコピーして持って行ってください。
償還払いに必要なのは保険診療分の領収書またはレシートの原本(受診したお子様の名前、受診日、保険点数が記載され、医療費を支払った日から2年以内のもの)、お子様の医療保険の資格情報がわかるもの、保護者名義の通帳(資格認定の申請を行った方名義に限る)、子ども医療費助成受給券です。
市は「月額上限の運用をご希望の場合は、受診回数の確認のため同一医療機関の1か月分すべての領収書が必要になります」としています。6回目以降を0円にしてもらうには、その月の領収書をすべて揃える必要があります。
申請は出生・転入から1か月以内なら遡ります
市は「子ども医療費助成受給資格認定申請書を、お子様の出生日または転入日から1か月以内に提出すれば、その日にさかのぼって助成の対象となります」としています。1か月を経過してから提出された場合は、申請日からの助成になります。
申請には認定申請書、加入している医療保険の資格情報がわかるもの(保護者と、お子様)、マイナンバー通知カードまたは個人番号カード(保護者と、お子様)が必要です。該当する方は在留カードも必要です。
更新は原則手続き不要です
受給券は1年更新で有効期限は7月31日です(高校3年生等は18歳に達した日以後最初の3月31日まで)。市は「毎年、保護者などの新年度の所得課税状況により、新しい自己負担額を決定したうえで7月下旬に新しい受給券を郵送します」とし、原則、手続きは不要としています。ただし未申告の方は申告の手続きが必要です。
助成が利用できない場合
- 学校(幼稚園、保育園を含む)の管理下でのけがや疾病等で日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用を受けることができる医療費
- 保険診療対象外のもの(病床数が200床以上の病院受診時の選定療養費、健康診断、予防接種、差額ベット代、薬の容器代等)
- 健康保険組合から支給されるもの(高額療養費、附加給付等)
- 第3者行為による疾病(交通事故等)
市は「ひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちの方は、ピンク色の『ひとり親家庭等医療費等助成受給券』を優先して、ご使用ください」としています。両方を持っている場合は使う券を間違えないでください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。「6回目から0円」という数え方や非課税世帯の扱いは銚子市の制度によるもので、転居先では回数にかかわらず定額を払う場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。