中央区の子ども医療費助成は、子どもが病院・薬局等で診療や調剤を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成する制度です。所得による制限はありません。ここでは区の公式情報をもとに整理します。
3つの医療証
区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者が対象です。
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児(マル乳)医療証 | 就学前児童(6歳到達後の最初の3月31日まで) |
| 子ども(マル子)医療証 | 小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) |
| 高校生等(マル青)医療証 | 高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで) |
次に当てはまる子どもは助成の対象外です。
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる
- 里親に委託されている
入院時の食事代も助成されます
助成できるものは次の2つです。
- 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分
- 入院時の食事療養標準負担額
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(検診料、予防接種代、容器代、特例療養費、差額ベッド代等)
- 高額療養費・附加給付該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
払い戻しの期限は領収日から5年
医療証を取り扱わない医療機関等(都外の病院など)で診療・調剤を受けた場合、補装具を作成した場合、食事療養標準負担額がかかった場合等は、いったん自己負担分を支払った後で区に償還払い(払戻し)の申請を行うと、口座振込で医療費が還付されます。
申請期限は領収日から5年以内です。他の区は2年や「時効に注意」とだけ書いているところが多いので、中央区は余裕があります。とはいえ領収書は捨てずに取っておいてください。
償還払いに必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 子どものマイナ保険証(資格確認書等)
- 医療証
- 領収書(入院・外来の別、受診者氏名、領収金額、医療保険総点数、診療年月日、領収年月日、医療機関の所在地・名称・領収印の記載があるもの)
- 医療証に記載されている保護者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 健康保険組合発行の保険給付金支給決定通知書(該当する人のみ)
- 委任状(医療証の保護者とは別世帯の人が代理で手続きをする場合)
公金受取口座への振込を希望する場合は、申請書に個人番号を記入することになります。
申請と医療証の受け取り
令和7年12月2日より、手元の健康保険証は使えなくなりました。医療費助成の交付申請には、子どもの加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面等)か、子どものマイナンバーカード(マイナンバーカードを健康保険証として登録している場合)を持参してください。
申請に必要なもの
- 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 次のいずれか1点
ア.子どもの加入健康保険がわかるもの
イ.子どものマイナンバーカード(健康保険証として登録している場合) - 委任状(申請者とは別世帯の人が代理で手続きをする場合)
委任状は、同じ住所に住んでいても、住民票上の世帯が別である場合は必要です。祖父母などが代わりに手続きするときは確認してください。
医療証がその場でもらえる窓口
| 申請先 | 医療証の受け取り |
|---|---|
| 区役所6階 子ども子育て支援課子育て給付係 | 窓口で手続き |
| 日本橋・月島・晴海の各特別出張所 | 後日郵送 |
| 郵送、ぴったりサービス | 後日郵送 |
ぴったりサービスで申請する場合は、マイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
更新は10月1日。手続きは不要です
医療証の有効期限は9月30日までです。10月1日からの新しい医療証は9月下旬ごろに送付されます。更新にあたって手続きは不要です。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
中央区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。中央区の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
食事代まで助成されても残るもの
中央区は入院時の食事療養標準負担額まで助成の対象です。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 個室を希望したときの差額ベッド代(助成の対象外)
- 食事代や補装具の立て替え(あとから償還払いの申請が必要)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。