太宰府市の子ども医療制度は、中学生までと高校生世代で窓口の負担が変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高校生世代だけ通院に月1,600円かかります
| 区分 | 通院 | 入院 | 調剤薬局 |
|---|---|---|---|
| 中学生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 本人負担額はありません | ||
| 高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 毎月1医療機関ごとに1月当たり1,600円 | 本人負担額はありません | 薬代はかかりません |
負担が出るのは高校生世代の通院だけです。入院と調剤薬局は年齢にかかわらず負担がありません。通院の1,600円は毎月1医療機関ごとに数えるので、複数の病院にかかればそれぞれかかります。
市は「健康保険の対象とならない費用、入院時の食事代や居住費等は助成の対象となりません」としています。
出生から30日を過ぎるとさかのぼれません
市は「出生の場合は、出生した日より30日以内に窓口にて手続きしてください。出生日から30日を過ぎて手続きを行った場合、転入した月に手続きができなかった場合は、申請のあった月の初日より適用いたします。それ以前については助成の適用を受けることはできません」としています。
出生は30日以内、転入は転入した月のうちが目安です。間に合わなければ申請月の1日からになり、その前の医療費は戻ってきません。
県内転入者は認定済証明書があれば所得証明が要りません
新規申請では、子どもが3歳以上中学3年生までの場合に生計維持者の所得証明書または同意書が必要です。ただし市は「県内からの転入者で前住所地で交付された『認定済証明書』があれば、所得証明書、同意書は必要ありません」としています。
同意書の様式は窓口で渡されます。ほかに子どもの名前が記載された健康保険情報のわかるもの、生計維持者のマイナンバーカードもしくは本人確認書類が必要です。生計維持者以外の方が窓口で申請する場合のみ、生計維持者の印鑑(認印可)も要ります。
県外受診の払い戻しは5年以内です
市は「福岡県外の病院の窓口では、『子ども医療証』は使用できません」としています。県外で受診したときや補装具の代金を支払ったときは、医療機関の領収書原本、子ども医療証、健康保険情報のわかるもの、預金通帳を持って国保年金課で払い戻しを請求します。払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。
申請書に必要事項を記入し、医療機関の領収書原本を添付すれば郵送での申請も可能です。県外受診でかかった医療費が高額な場合などは、療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知も必要になります。
補装具を作った場合は、医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)と支給決定通知書などが要ります。市は「弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可)」と、年齢の条件つきで別に書いています。加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてからの手続きですが、国民健康保険に加入している方は支給決定通知書は不要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。太宰府市の保育所の状況は太宰府市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ福岡県内でも高校生世代の負担は自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。