海老名市の子どもの医療費助成は、0歳から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの市内在住のお子さんが対象です。入院・通院とも助成され、所得制限はありません。ただし請求の期限が短めです。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
請求は診療日から1年以内です
市は県外受診などで医療費を市に請求する場合について「※診療日から一年以内のものに限ります」としています。
2年や5年としている自治体が多いなかで、1年は短いほうです。旅行先や帰省先での受診分をためこんでいると、気づいたときには期限が過ぎていることがあります。
市は「医療費は1カ月ごとに計算するため、同じ月の分はまとめて翌月以降のご申請をお願いします」としています。月ごとにまとめて、こまめに出すのが確実です。
持ち物は、子ども医療証、受診したお子様の医療保険情報が確認できるもの、領収書・レシートの原本(受診者の氏名・診療日・支払った金額・保険点数の記載があるもの)、預金通帳(保護者名義の口座)、支給決定通知書など(健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給され、発行された場合のみ)です。
レシートでも受け付けてもらえる点は、領収書に限る自治体と比べて手間が少なくなります。
公費の自己負担分も市が助成します
市は自立支援医療(育成医療)、療育の給付、小児慢性特定疾患医療給付、養育医療給付について「以下の医療給付制度は所得に応じて自己負担があります。(海老名市の医療費助成制度を受給している場合は自己負担分も市が助成を行います。)」としています。
ただし「医療機関で医療費のお支払後は給付を受けられませんのでご注意ください」とも書かれています。窓口で払ってしまうと、後から公費の給付は受けられません。受給者証を必ず持参してください。
県内なら保険診療分が無料です
申請により子ども医療証が交付されます。医療機関にかかるとき、医療保険情報の確認できるものと一緒に医療証を窓口に提示すると保険診療分が無料になります。
市は「※神奈川県外の医療機関や、医療保険の種類によっては医療証が利用できない場合があります」としています。この場合はかかった医療費を市に請求します。
出生・転入の電子申請は、申請受付後、一週間程度で郵送されます。必要書類は、お子さんの医療保険情報の確認できるものと、保護者の個人番号(マイナンバー)の分かるものです。
所得制限はありませんが、市は「※神奈川県の補助事業に該当するため、所得の確認が必要です。未申告の方は申告をしていただく必要があります」としています。所得の申告をしていない場合は、先に申告を済ませてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。海老名市の保育所の状況は海老名市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。請求の期限は自治体で大きく違いますので、転出前の受診分は早めに申請しておくほうが確実です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。