越前市の子ども医療費助成は、令和5年4月診療分から完全無償化されています。加えて、多くの自治体で必要な「保険が変わったときの届出」がありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
保険が変わっても市への手続きは要りません
市は「子ども医療費受給者証の加入医療保険欄の表記が『健康保険証のとおり』となり、加入医療保険の変更に伴う手続きが不要になります」としています。運用は令和5年2月1日に開始されました。
転職や扶養の変更で健康保険が変わると、たいていの自治体では受給者証の書き換えが要ります。越前市は受給者証にどの保険かを書かないことで、その手続きをなくしました。
その代わり市は「医療機関等を受診する際は、必ず加入医療保険がわかるものを提示してください」としています。窓口ではいまの保険が分かるものを毎回出します。
令和5年4月から自己負担がなくなりました
市は「令和5年4月診療分から、18歳になる年の年度末までの子どもにかかる自己負担額が無料になりました」としています。
助成対象外になるのは、保険適用外の診療や自費負担分(差額ベット代、薬の容器代など)と、保育園や幼稚園、学校の管理下でケガをして日本スポーツ振興センターより給付がある場合です。
窓口無料にならないのは4つの場合です
- 子ども医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示しなかったとき
- 県外の医療機関を受診したとき
- 窓口無料に対応していない県内の医療機関等を受診したとき
- 学校や保育園等での怪我や疾病などの治療の場合で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象外になるもの
いずれの場合も、こども未来課又は今立総合支所への申請で医療費の払い戻しを受けられます。県内でも窓口無料に対応していない医療機関がある点は覚えておいてください。
治療用装具などを装着したときも払い戻しの対象ですが、市は「市への申請の前に、健康保険組合等への療養費の申請が必要です」としています。「どこの健康保険組合等に加入されているかは、保険証の下部に『保険者名称』や『交付者名』として記載されています」と、探し方まで案内されています。
振込は毎月20日、通知はありません
市は「振込日 毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)」としたうえで、「(注)振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認ください」としています。ハガキも通知も来ませんので、自分で確かめる必要があります。
申請は24時間オンラインでできます
市は「子ども医療費受給資格認定申請が24時間いつでも電子申請できるようになりました」としています。口座変更のみの手続きも電子申請が使えます。
窓口で申請する場合の必要書類は、子ども医療費受給資格認定申請書、印鑑(保護者以外が代理申請の場合)、子どもの加入医療保険がわかるもの、保護者の預金通帳またはキャッシュカードです。申請書にはポルトガル語版と記入例も用意されています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。越前市の保育所の状況は越前市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。保険が変わったときの届出は、ほとんどの自治体で必要ですので、越前市の扱いは他市では通用しません。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。