藤枝市のこども医療費助成制度は、18歳まで(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さまの医療費を助成します。令和6年10月受診分から、助成の中身が変わりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院中の食事代も「全額助成」です
| 種別 | 令和6年10月受診分から |
|---|---|
| 通院(医科・歯科) | 全額助成 |
| 調剤 | 全額助成 |
| 入院 | 全額助成 |
| 入院時食事療養費(標準負担額) | 全額助成 |
入院時の食事代を対象外にしている自治体が多いなかで、藤枝市は他の区分と同じ表の中に並べて「全額助成」としています。入院が長引いても、食事代が実費で積み上がりません。
保護者に扶養されていることが条件です
助成の対象になるのはお子さまの保護者です。「お子さま」は次のすべてに当てはまる方を指します。
- 0〜18歳(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さま
- 藤枝市内に住所を有し、藤枝市に住民登録されているお子さま
- 保護者に扶養されているお子さま
市は「※ただし、お子さま自身がご結婚されている場合や、生活保護受給世帯や重度障害者(児)医療費助成等の対象となっている場合は、こども医療費助成の対象になりません」としています。
年齢が残っていても、婚姻したときや保護者の扶養から外れたときは対象から外れます。高校卒業前後で働き始める場合は、扱いが変わらないか確かめてください。
助成の対象にならないもの
- 保険診療の対象とならない費用(健診料・差額ベッド代・文書料・予防接種代・薬の容器代等)
- 交通事故等の第三者行為による傷病治療費
- 学校や保育所等の施設の管理下における傷病治療費(日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費 等)
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合に生じる選定療養費
学校や保育所でのけがについて、市は「『スポーツ共済』については、学校・保育所等へお問い合わせください」としています。窓口は市ではなく学校側です。
薬局で「先発品でお願いします」と伝えると、その差額分の選定療養費が自己負担になります。助成の対象外なので、こだわりがなければジェネリックのほうが負担は軽くなります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。藤枝市の保育所の状況は藤枝市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。藤枝市は食事代まで全額助成する手厚いほうなので、転出すると入院時の負担が出てくる可能性が高いと考えておくのが現実的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。