ふじみ野市のこども医療費は、どこの医療機関にかかるかで窓口で払うかどうかが3段階に分かれます。同じ埼玉県内でも扱いが違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
窓口負担は3段階です
| 受診する場所 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 2市1町(ふじみ野市・富士見市・三芳町)の医療機関等 | 原則なし |
| 2市1町外の埼玉県内の医療機関等 | 保険診療一部負担金が21,000円未満ならなし/21,000円以上は窓口で支払い、後日申請 |
| 埼玉県外の医療機関等 | 窓口で支払い、後日申請 |
県内であっても金額が21,000円を超えるかどうかで扱いが変わります。入院や高額な治療のときは、県内でも立て替えになると考えておいてください。
学校のケガは1,500円が分かれ目です
市は「治癒までにかかった医療費(保険薬局含む)の保険診療一部負担金が1,500円(2割負担の場合は1,000円)を超えたときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。その場合、こども医療費受給資格証は使用せず、窓口で支払をしてください」としています。
さらに「もし、こども医療費での助成を受けてしまった場合は、その医療費を返還していただきます」とされています。保育所・幼稚園・学校でのケガは、治るまでの合計で判断するので、最初の受診では分からないこともあります。金額の目安を知っておくと迷いません。
15日以内に登録申請が必要です
市は「助成を受けるには、お子様の出生日や転入日等から15日以内に受給資格の登録申請が必要です」としています。30日としている自治体が多いなかでは短い部類です。健康保険の加入手続き中でも申請はできます。
受給資格者は、子どもを現に監護している保護者等(複数いる場合は健康保険の扶養に入れている被保険者)か、自立しているなど保護者に監護されていない子ども本人です。生活保護、重度心身障害者医療費支給制度、ひとり親家庭等医療費支給制度を受けている場合は対象になりません。
先発医薬品の特別料金は対象外です
市は「後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金)も対象外です」としています。金額の計算方法まで書かれています。
逆に市は「ジェネリック医薬品使用に同意いただける場合は、こども医療費受給資格証に『ジェネリック医薬品希望』と印字します。随時変更可能ですので、希望される方は窓口にお申し出ください」としています。受給資格証そのものに意思表示を印字できるのは珍しい扱いです。
そのほか、保険外診療、入院時の食事代、健康診断、予防接種、容器代、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代、雑費、交通事故等の第三者によるケガの費用は対象になりません。
領収書は原本を返してもらえます
市は「提出された領収書は返却しません。コピーが必要な場合は、御自身でコピーをとり、提出の際にコピーと原本の両方を持参してください。照合の上、原本をお返しします」としています。健保にも原本を出す予定があるときは、この方法を使ってください。
市は「医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過した領収書は受け付けません」としています。申請書は受診者・診療月・医科(入院と外来は分ける)・歯科・薬局ごとに1枚ずつ必要です。
市は「全国健康保険協会及び関東ITソフトウェア健康保険組合加入者の方で、1つの病院で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円(調剤がある場合は処方元と合算)を超える支払をされた場合は、御加入の健康保険組合が発行した『支給決定通知書』もしくは『不支給決定通知書』のいずれか1つを必ずお持ちください」と、健保の名前まで挙げて案内しています。
保険診療分が21,000円以上の場合は、市が健康保険組合に高額療養費・附加給付金の照会を行うため、申請から支払まで時間がかかることがあります。決定通知書が手元にあるときは、申請時に持参すると早くなります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。ふじみ野市の保育所の状況はふじみ野市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。隣の市でも申請の細かい決まりは違いますので、引っ越したら確かめる価値があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。