藤岡市の福祉医療制度では、子どもの医療保険自己負担額を助成しています。対象が終わる日について、他ではあまり書かれていない例外があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
4月1日生まれだけ終わりが早いです
市は対象を「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(ただし、4月1日生まれの人は、18歳の誕生日の前日まで)」としています。資格要件の一覧表にも同じ注記があります。
4月1日生まれの人は法律上、前日の3月31日に年齢が上がります。そのため3月31日を待たずに、18歳の誕生日の前日で資格が切れます。「18歳到達年度末まで」とだけ書く市が多いなかで、藤岡市はこの例外を本文と表の両方に書いています。
市は「子ども医療費の助成対象を高校生世代まで拡大しました」としています。子どもの区分は「全診療」で、入院・外来を問わず対象です。
時間外料金は助成されません
県内受診では、健康保険証(マイナ保険証や資格確認書を含む)と福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提示すると、診療(入院・外来等)を受けた際の医療保険自己負担額が助成されます。ただし市は「保険が適用にならない治療や文書料、時間外料金などは福祉医療の対象外です」としています。
時間外料金まで挙げている市はほとんどありません。夜間や休日に駆け込むと、保険がきかない加算がつくことがあります。その分は窓口で払うことになります。
親権者が行けばカードで確認できます
県外で受診したときは、保険点数のわかる領収証、預金通帳(写し可)、資格確認書または資格情報のお知らせ、福祉医療費受給資格者証を持って保険年金課(5番窓口)で申請します。市は「本人(18歳未満の子は親権者)が来庁の場合に限り、マイナンバーカードで健康保険情報を確認することも可能です。暗証番号(数字4桁)をご準備ください」としています。
資格確認書を持ち歩かなくても、親権者本人が行けばカードで足ります。ただし暗証番号が要ります。代理の人が行く場合はこの方法が使えません。
10割払ったときは先に健保へ
健康保険証および福祉医療受給資格者証を持たずに受診して10割を支払ったときは、加入先で手順が変わります。国民健康保険または後期高齢者医療保険なら、保険点数のわかる領収証、診療報酬明細書、預金通帳、資格確認書等、受給資格者証を持って申請します。それ以外の健康保険の場合は、先に加入している健康保険に保険者負担分を申請し、支払決定通知書が届いてから償還払いの申請をします。
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代も同じ考え方で、国民健康保険等なら領収証と医師の意見書等を持って申請し、それ以外の健康保険なら先に保険者負担分を申請してから市に申請します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。藤岡市の保育所の状況は藤岡市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。資格が終わる日の数え方も自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。