福井市の子ども医療費助成は、高校3年生相当(18歳の年度末)までが対象です。令和7年1月1日受診分から自己負担金が無償化され、県内の医療機関では窓口での支払いがなくなりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
県内なら窓口での支払いがありません
県内の医療機関を受診したときは、必ず診療ごとに受給者証とマイナ保険証等を提示してください。令和7年1月1日以降の診療に対しては、保険診療分がその場で助成され、窓口での支払いはありません。
受給者証を提示しなかった場合は、払い戻し(償還払い)の手続きが必要になります。また令和7年1月1日以降であっても、令和6年12月31日までの過去受診分については自己負担金の支払いが必要です。
食事代も治療用装具も助成の対象です
助成の対象になるものは次のとおりです。
- 健康保険が適用される診療(通院・入院・調剤)等の一部負担金(総医療費の2割又は3割)
- 入院時の食事療養費標準負担金
- 育成医療、未熟児養育医療などの公費助成後の自己負担額
- 医師の診断に基づく治療用装具費用の一部 など
入院時の食事代を対象外にしている自治体が多いなかで、福井市は食事療養費標準負担金まで助成します。育成医療や未熟児養育医療の公費助成後に残る自己負担も拾ってくれます。
対象にならないものは次のとおりです。
- 健康保険が適用されない診療等の一部負担金(薬の容器代、健康診断料、予防接種料など)
- 交通事故など第三者行為による診療等の費用
- 学校及び保育所等の管理下での怪我や疾病により、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる診療費
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合にかかる特別の料金
最後の項目は令和6年10月から始まった仕組みで、この特別の料金は子ども医療費助成やひとり親医療費助成の対象外になります。
書類が揃わなくても窓口で申請できます
市は「窓口で手続きの場合は、下記の必要なものが揃っていない場合でも申請可能です。出生・転入の手続後、速やかに申請を行ってください」と案内しています。出生した子の健康保険加入手続きが終わっていない場合は、まず仮申請をして、後日、加入健康保険情報の確認後に受給者証が発行されます。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 子ども医療費受給者証交付申請書
- お子様の健康保険の資格情報(保険者、加入者、記号・番号、被保険者)がわかるもの
- 医療費の振込先(申請者の普通預金口座)のわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子手帳(出生届出済証明ページ)の写し(出生の場合のみ。里帰り出産等により福井市以外で出生届を提出した場合に必要)
申請場所は市民課総合窓口、こども政策課、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所(旧総合支所)です。必要書類に不足があった場合は、提出フォーム(URLまたは二次元コード)から後で出せます。
オンライン申請は払い戻しに使えません
子ども医療費受給者証はオンラインで申請できます。スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請でき、窓口での書面手続きが不要になります。手続きに必要な添付データが揃ってから申請してください。
ただし県外の医療機関を受診した場合や、県内の医療機関で受給者証を提示しなかった場合の医療費の払い戻しは、オンライン申請の対象外です。窓口または郵送で申請します。
対象にならない場合
- 健康保険に加入していないお子様
- ひとり親家庭等医療、重度障害者(児)医療費等の助成を受けているお子様
- 生活保護を受けているお子様
- 児童福祉施設(乳児院など)に入所しているお子様
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。福井市の保育所の状況は福井市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。福井市は食事代や治療用装具まで助成する手厚いほうなので、転出すると対象の範囲が狭くなる可能性が高いと考えておくのが現実的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。