袋井市の子ども医療費助成は、令和5年10月診療分から医療費が完全無料化されました。それだけでなく、入院時の食事代も対象になっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院時の食事代まで無料です
市は「令和5年10月診療分から制度を拡充しました。医療費を完全無料化/入院時の食事代を完全無料化(食事療養標準負担額)」としています。
| 区分 | 未就学児 | 小学生・中学生・高校生等 |
|---|---|---|
| 通院 | 無料 | 無料(令和5年10月〜) |
| 入院 | 無料 | 無料 |
| 入院時の食事代 | 無料(令和5年10月〜) | |
入院時の食事代を自己負担にしている自治体は多くあります。長く入院するほど効いてくる部分なので、ここが無料なのは大きい差です。
助成の対象外は、保険診療対象外の治療・選定療養費・差額ベッド代・検診料・予防接種料・容器代など、学校でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの、第三者行為(交通事故等)による傷病に係る医療費です。
結婚しても就職しても助成は続きます
対象は「高校生年代(在学の有無に関わらず18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」で、市は「※就職や結婚している方も対象となります」としています。
さらに変更の手続きの案内でも、「子どもが結婚した又は子どもが就労して職場の健康保険に入った。(引き続き、助成は受けられます)」と書かれています。手続きは要りますが、資格そのものは切れません。
マイナ保険証で手続きするなら端末が要ります
市は「子どもの保険情報の分かるもの(資格確認書・マイナ保険証等)として、マイナ保険証(マイナンバーカード)でお手続きをされる場合は、マイナポータルから健康保険の資格情報を確認させていただきますので、マイナポータルにログインできるモバイル端末を持参してください」としています。
カードだけを持っていっても手続きが進みません。その場でマイナポータルにログインできるスマートフォンを一緒に持っていってください。
出生や転入で受給者証を作るときは、子どもの保険情報の分かるものを持参します。市は「(出生の場合で子どもの保険情報の分かるものがお手元にない場合は、扶養に入れる方の保険情報の分かるもの)」としているので、子どもの保険証がまだ届いていなくても手続きを進められます。
払い戻しは受診日から1年以内です
県外の医療機関等で受診したとき、受給者証や保険情報の分かるものを提示しないで受診したとき、保険適用となる補装具を作成したとき、育成医療や養育医療等の公費助成を受けて一部負担金を支払ったときは、払い戻しの申請が必要です。市は「受診日から1年以内に、市役所の窓口へ申請してください」としています。
持ち物は受給者証、子どもの保険情報の分かるもの、振込口座が確認できるもの、医療機関等の領収書(原本)(保険診療が不明なレシートは不可)です。10割を支払った場合や補装具を作った場合は、健康保険で療養費申請をしたあとに届く支給決定通知等も要ります。補装具の場合はさらに医師の指示書や意見書が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。袋井市の保育所の状況は袋井市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代を助成するかどうかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。