郡上市の乳幼児・小中学生医療費助成制度は、0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの通院・入院費を助成する制度です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給者証は小1と中1で更新があります
| 区分 | 受給者証の色 |
|---|---|
| 就学前児童 | 緑色 |
| 小学生 | 黄色 |
| 中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | オレンジ |
市は「小学1年生、中学1年生に進級した際に受給者証の更新があります」としています。小学校と中学校の入学のタイミングで受給者証が切り替わります。色が変わるので、手元の証が古いままになっていないか確認してください。
受給者証は岐阜県内の医療機関等で使用可能です。県外の医療機関で受診する場合は払い戻しの手続きになります。
対象は中学生までです
助成の対象は0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までです。高校生年代は対象になりません。18歳まで対象とする自治体が増えているなか、郡上市のこの制度は中学卒業までです。
助成されるのは医療機関等の保険適用分の自己負担額です。
助成の対象外になるもの
- 入院時の食事療養費・生活療養費
- 入院時の部屋代の差額
- 医師の文書代
- 薬の容器代
- 健康診断に伴う費用等
申請が遅れると助成開始日も遅れます
市は「出生・転入の場合は速やかに社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で下記のものを持参のうえ手続きを行ってください。申請手続きが遅れると助成開始日が遅れる場合がありますので、ご注意ください」としています。何日以内という期限は示されていませんが、遅れた分だけ助成の開始が後ろにずれます。
必要なのは健康保険証(資格確認証・資格情報のお知らせでも可)、口座が確認できる通帳等、個人番号確認書類、来庁者の本人確認書類です。交付申請書は社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口にあります。
県外受診は払い戻しの手続きをします
岐阜県外の医療機関を受診する場合や、受診時に受給者証を提示しなかった場合は、窓口で負担することになります。払い戻しには領収書(保険点数が確認できるもの)、口座が確認できる通帳等、個人番号確認書類、来庁者の本人確認書類が必要です。高額療養費・附加給付金等に該当がある場合は支払通知書も添えます。
市は「支払方法は指定口座への振込となります」としています。窓口は社会福祉課・各振興事務所福祉担当です。
変更・再交付の手続き
次の場合は、個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類とあわせて持参します。
- 住所・氏名が変わったとき … 福祉医療費受給者証
- 加入している健康保険が変わったとき … 健康保険証(資格確認証・資格情報のお知らせでも可)
- 払い戻し時の振込口座を新しく登録・または変わったとき … 口座の分かる通帳等
受給者証を紛失・破損した場合は、個人番号確認書類と来庁者の本人確認書類を持って再交付の手続きをしてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。この制度が中学卒業までであることは郡上市によるもので、転居先では18歳年度末まで対象という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。