行田市の子ども医療費助成は、外来・入院とも18歳に達する日以後最初の3月31日までが対象で、所得制限はありません。複数の医療費助成に該当する場合の順番も公開されています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和8年4月から福祉医療の優先順位が決まりました
市は「令和8年4月1日より、本市の福祉医療優先順位は以下の通りとなります」として、次の順を示しています。
- 重度心身障害者医療費
- ひとり親家庭等医療費
- 子ども医療費
- 重度心身障害者医療費(自立支援医療費(精神通院医療)併用)
どの受給者証を出せばよいか迷ったときの目安になります。番号付きで順番を出している自治体はほとんどありません。
月21,000円以上だと窓口で払います
埼玉県内で受診した場合は受給資格証を提示すれば窓口での一部負担金の支払いが不要ですが、市は「ただし、一人当たり一医療機関につき月額21,000円以上の一部負担金となった場合、または受給資格証の提示がない場合は支払いが必要です」としています。
また「※接骨院や整骨院等は(2)になります」とされ、接骨院・整骨院は県内でも償還払いです。
日曜日にも申請を受け付けています
受付日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に加えて、市は「日曜日:午前8時30分~12時(受給資格証は後日交付になります。)」としています。平日に行けない家庭でも手続きできます。
申請期日は転入・出生日から15日以内です。市は「登録申請が遅れると申請日からの受給資格となり、転入・出生日からの医療費助成を受けられなくなりますのでご注意ください」としています。
市は「出生の場合は、お子さんの保険証やマイナンバー通知カードなどができるまで日数がかかるため、先に登録申請してください」としています。必要なのは健康保険証、保護者名義の預金通帳、印鑑(朱肉を使用するもの)、保護者と子どものマイナンバーカードもしくは通知カード、本人確認書類(外国籍の方は在留カード)です。
県外受診の申請は実質2年以内です
市は「申請は、医療費を医療機関等に支払った日(自己都合で支払が遅れた場合は、診療日)から5年間可能です。ただし、2年を過ぎると一部支払いができなくなる場合がありますので、2年以内の申請をお願いします」としています。
領収書は診療月ごと、医療機関ごと、外来と入院、医科と歯科に分けて、それぞれ子ども医療費支給申請書に添付し、子ども未来課または南河原支所に提出します。保険診療における治療用装具の費用も対象ですが、加入している健康保険から療養費の支給後に申請します。
助成の対象にならない費用があります
保険外のもの、健康保険などで支給される附加給付金および高額療養費は除かれます。学校管理下におけるケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になる医療費は助成できず、市は「受診の際に、受給資格証は提示しないでください」としています。
また市は「保護者の監護下にない児童等は、本制度の対象となりません」としています。市外へ転出する場合や生活保護を受給する場合は受給資格が喪失するため、届出のうえ受給資格証を返還します。届出の遅れで過分な支払いがあった場合は返還することになります。
市は「子ども医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております」と財源にも触れ、救急の場合を除き平日の診療時間内の受診、はしご受診を控えること、かかりつけ医を持つこと、ジェネリック医薬品の利用の相談を呼びかけています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。行田市の保育所の状況は行田市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。接骨院で使えるかどうかは自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。