秦野市のこども医療費助成制度は、令和6年10月から高校生年齢(18歳を迎えた後の3月31日)までに広がりました(所得制限は令和5年10月から撤廃されています)。加えて、令和8年4月に手続きが変わる予告が出ています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和8年4月に「償還払いのみ」の医療証が廃止されます
市は「令和8年4月1日以降は、償還払いのみの医療証は廃止されます。以降は、通常と同様に医療機関窓口にて助成されます」としています。
いまは加入している健康保険によって、窓口で助成される人と、いったん立て替えて後から申請する人に分かれています。
| 医療証を使える方 | 医療証を使えない(償還払いのみ)の方 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会)/健康保険組合/共済組合/秦野市国民健康保険/「神奈川県〇〇国民健康保険組合」(神奈川県建設連合国民健康保険組合など)/「全国〇〇国民健康保険組合」(全国土木建築国民健康保険組合など) | 上記2つの組合を除く国民健康保険組合に加入している方(例:神奈川県以外の健康保険組合) |
市は「神奈川県以外の国民健康保険に加入している方は、償還払いのみの助成となり、医療証に『償還払いのみ』と押印しています」とし、該当する方には「現在お持ちのこども医療証は使用しないでください。別途、『償還払いのみ有効』と記載のある医療証を郵送します」としています。
いったん保険診療の自己負担分(通常2割又は3割)を支払い、領収書等を添えてこども政策課へ申請します。令和8年4月からは、この立て替えがなくなります。健康保険が変わった場合は、必ず保険変更の手続きをしてください。
働いていても世帯を持っていても対象です
市は「(注意)助成対象者自身が、働いている場合や世帯を持っている場合も助成の対象」としています。年齢の範囲に入っていれば、就職や独立を理由に外れることがありません。
| 区分 | 助成対象 | 助成方法 | 所得制限 |
|---|---|---|---|
| 0歳〜18歳の年度末まで | 入院・通院 | 医療証交付(黄色)。県内の医療機関等で保険診療の自己負担分が無料 | なし |
県外の医療機関で受診した場合や、補装具(弱視等の治療用眼鏡、コルセット等)を作成した場合など、保険診療分を支払ったときはこども政策課へ申請します。
助成の対象にならないもの
- 入院時食事療養費の自己負担額、乳幼児健診料など
- 特定機能病院及び200床以上の病院へ紹介状なしで直接受診した場合の初診料
- 養育医療、育成医療、小児特定疾患など他の公費負担医療費等の適用がある場合
ただし他の公費については「(注意)ただし、適用された制度において、保険適用の自己負担金がある場合には、助成対象になります」とされています。公費を使ったあとに残る自己負担分は助成されます。
加入している医療保険の規定による高額療養費、付加給付金(家族療養費)がある場合は、これらを差し引いた額が助成されます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。秦野市の保育所の状況は秦野市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加入している健康保険の種類で窓口の扱いが変わる自治体もありますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。