南風原町のこども医療費助成は、健康保険の適用を受けた医療費(2割もしくは3割)を助成する制度です。令和4年10月診療分から、通院・入院とも高校生対象年齢(18歳になったあとの最初の3月31日)まで拡充され、現物給付(窓口無料)の対象年齢も同じところまで引き上げられました。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
対象外の場面で使うと返還になります
町は「下記に該当する場合に、こども医療費助成の受給者証を利用し医療機関を受診した場合は、返還の対象となりますのでご注意ください」としています。
- その他の法令または制度等により、医療費の一部負担金に相当する金額の給付が受けられる場合
- 生活保護を受けている場合
- 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為にあたる場合
特に学校や保育園でのけがは、うっかり受給資格者証を出してしまいがちです。後から町に返還を求められるので、受診時に「学校でのけが」と伝えて受給資格者証は出さないでください。
受け取り方は3通りあります
| 方式 | 窓口での支払い | 自分での申請 |
|---|---|---|
| 現物給付(窓口無料) | なし | ― |
| 自動償還 | 支払う | 不要(医療機関のデータで自動振込) |
| 領収書申請(償還) | 支払う | こども課窓口で申請 |
自動償還方式では、窓口で健康保険証と受給資格者証を提示して医療費を支払えば、町は「医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。こども課窓口で領収書申請を行う必要はありません」としています。払っても手続きは要りません。
領収書申請が必要になるのは、県外医療機関を受診した場合など、こども医療費助成登録外の医療機関を受診したときと、医療機関窓口で受給資格者証の提示をし忘れたときです。
申請は翌月1日以降、2年以内
町は「申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません」としています。受診したその月のうちに窓口へ行っても受け付けてもらえません。期限は受診した月の翌月1日から2年以内です。
必要なのはこども医療費助成金受給資格者証と領収書原本です。町は「提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください」としています。医療費控除に使う予定があるなら、窓口へ行く前にコピーを取ってください。
助成対象外になるもの
- 保険適用外のもの(予防接種、健診料、自費診療分、薬の容器代、文書代等)
- 入院した際の食事療養費
また、健康保険組合から支給される高額療養費および附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いた額の助成になります。
手続きに必要なもの
出産後もしくは町へ転入後、こども課窓口で手続きをします。必要なのはお子さまの加入している健康保険の情報がわかるものと保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードです。
健康保険証に変更があったとき、登録口座を変更するとき(名義変更含む)、お子さまの氏名が変わったとき、町内で転居したとき、町外へ転出するときは、早めに変更手続きをしてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。自動償還方式という受け取り方は南風原町の制度によるもので、転居先では毎回の窓口申請が必要になることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。