羽村市の義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)は、6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日から15歳になった日以後の最初の3月31日までの児童が対象です。他の助成を受けている人への案内が、他の市と違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
1割負担が残る医療証でも申請できます
ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているときは、原則としてマル子の対象になりません。
ところが市はこう書いています。「〇ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度のうち一部負担金(自己負担金の1割)がある医療証をお持ちの方は、本助成制度の対象となりますので申請してください」
他の制度で1割の負担が残っているなら、その分をマル子で埋められるという考え方です。「他の制度が優先だから対象外」で終わる市が多いなかで、申請を促しているのは珍しいことです。
市は「〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください」とも書いています。自動では始まりません。所得制限はありません。
通院は1回200円を引いた額です
| 区分 | 助成 |
|---|---|
| 入院・調剤 | 保険診療の自己負担分の全額 |
| 通院 | 1回につき200円を控除した額 |
助成の対象にならないのは、各種健康保険の適用とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)、入院時の食事療養費標準負担額、交通事故などの第三者行為による診療、学校管理下での傷病など災害共済給付制度対象の場合、健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費です。
転入は15日以内が境目です
市は「資格開始の日は申請日からとなります。ただし、転入の場合、転入した日の翌日から15日以内の申請であれば、資格開始の日は転入日からとなります」としています。転入して16日目以降に申請すると、転入日にはさかのぼれません。
助かるのは「〇申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます」という一文です。まず15日以内に窓口へ行ってください。必要なのは対象児童の加入している医療保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書など。マイナ保険証の方はその旨を窓口で申し出ます)と、申請者の本人確認書類です。代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の身元が確認できるものが要ります。
都外で受診したら立替払いの申請です
東京都内では、医療保険の資格情報が確認できるものとマル子医療証の両方を提示します。東京都外ではマル子医療証は使用できません。自己負担分(3割)を窓口で支払い、後日、領収書を子ども政策課(子ども政策係)に持参して立替払いの申請をします。都内で医療証を提示せずに受診した場合も同じです。
領収書には1.入院・外来の別、2.受診者の氏名、3.領収額、4.保険診療点数、5.診療年月日、6.領収年月日、7.医療機関等の所在地・名称・領収印の記載が必要です。ほかに対象児童の医療証と、医療証の保護者名義の普通預金口座の情報が要ります。
資格情報を提示せずに受診・調剤を受けたり、補装具を購入したりして10割負担した場合は、まず加入している健康保険組合等へ健康保険分(7割)の医療費を請求し、支給決定を受けてからマル子助成分を請求します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。羽村市の保育所の状況は羽村市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。他の助成との重ね方は自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。