葉山町の子ども医療費助成は、高校3年生相当年齢まで通院・入院の医療費を助成します。全額を払ってしまったときの手続きの順番に決まりがあります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
令和5年10月から高校3年生相当年齢まで
対象は町内に居住し健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(満18歳になって最初の3月31日まで)の子どもです。町は「令和5年10月診療分から『高校3年生相当年齢(満18歳になって最初の3月31日まで)』に、対象年齢が拡大しています」としています。対象となる子どもには医療証が交付されます。
申請には、子どもの健康保険加入を証明する書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの等のうちいずれか1つ)、父・母または養育者のマイナンバーがわかるもの、申請者の本人確認書類が必要です。
助成されないもの
- 保険適用外の医療費(予防接種代、健診料、薬の容器代、文書料、差額ベット代等)
- 入院時の食事医療費
- 交通事故等で他に責を帰すものにかかる医療費
10割払ったときは健康保険への請求が先です
保険適用分の医療費を全額(10割)支払った場合や、コルセット・小児弱視用メガネなどの治療用補装具の代金を全額支払った場合は、先に加入している健康保険へ申請します。町は「葉山町の小児医療費助成制度では、上記の健康保険の支給決定後に、健康保険で認められた分の残額を助成できます」としています。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 健康保険へ8割(就学前)または7割(就学後)の申請を行う |
| 2 | 健康保険から支給決定通知書が届く |
| 3 | 子ども医療費助成申請書に書類を揃えて町へ申請する |
町へ出す書類は、①子どもの健康保険加入を証明する書類、②医療証、③振込先金融機関の口座情報が確認できるもの(父・母または養育者名義)、④領収書(健康保険への請求で原本を提出した場合はコピーで可)、⑤健康保険からの支給決定通知書(原本)です。補装具の場合はさらに医師の診断書・意見書などが要ります(原本を健康保険へ出した場合はコピーで可)。
医療証分だけが使えなかった場合は書類が少なくて済みます
次の場合は、医療証(2割または3割)分のみが使えなかったケースにあたるので、上の①〜④だけで申請できます。健康保険からの支給決定通知書は要りません。
- 県外受診
- 県外に事務所のある国民健康保険組合に加入されている方
- 医療証交付前の受診
県外に事務所のある国民健康保険組合に加入している場合は、町内で受診しても医療証が使えません。勤め先の関係でそうした国保組合に入っている場合は、あらかじめ立て替えを見込んでおく必要があります。
問い合わせ先は子ども育成課で、開庁時間は8時30分から17時00分までです(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。葉山町の保育所の状況は葉山町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加入している保険組合の所在地で扱いが変わる仕組みは見落としやすい部分です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。