東広島市のこども医療費支給制度は、令和6年10月1日から通院の支給対象年齢を拡大するとともに、所得制限を廃止しました。窓口では一部負担金を払いますが、金額ではなく日数で上限が決まっているのが特徴です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
一部負担金は日数で区切られています
| 区分 | 一部負担金(保護者の自己負担の額) |
|---|---|
| 通院 | 1医療機関につき1日500円 月4日まで |
| 入院 | 1医療機関につき1日500円 月14日まで |
| 保険薬局での調剤、補装具(メガネ等) | かかりません |
通院は月4日を超えると、それ以降の負担がなくなります。入院は月14日までです。「1か月あたり何円まで」ではなく「何日分まで」という数え方をしています。
保険薬局での調剤と補装具(メガネ等)には一部負担金がかかりません。治療用のメガネを作ったときも、この部分は負担なしです。
支給されるのは、保険診療の自己負担分(通常2割または3割)から、この一部負担金を除いた額です。
令和6年10月に所得制限が廃止されました
市は「令和6年10月1日から、通院にかかる医療費の支給対象児童の年齢を次のとおり拡大するとともに、所得制限を廃止しました」としています。
対象になるのはこどもの保護者(生計中心者)です。こどもが自身で社会保険に加入している場合は対象外になります。高校生年代で働き始めて自分の保険に入ると、そこで外れます。
受給者証は誕生月の翌月初日に切り替わります
未就学児の受給者証は、こどもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替えになります。原則として更新申請は不要で、新しい受給者証は有効期限の切れる月の下旬に送られてきます。
ただし必要事項が確認できない場合は更新申請書が送られてくるので、提出してください。
6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証が送られています。「4月1日」からの受給者証は3月下旬に届きます(原則、更新申請は不要)。
払いすぎた分は返還請求できます
市は「受給者証の有効期間内において、一部負担金を超えて負担した保険適用内の医療費がある場合、医療費の返還請求ができます」としています。
通院で月4日分を超えて払ってしまった場合や、受給者証を出せずに払った場合は、あとから請求できるということです。領収書を残しておいてください。
支給の対象にならないもの
- 200床以上の病院での紹介状なしの初診
- 健康診断、予防接種、歯列矯正
- 室料差額、おむつ代
- 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養
- 入院時の食事療養費
支給の対象は保険適用のものに限られます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。東広島市の保育所の状況は東広島市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。負担の上限を日数で切る自治体は多くありませんので、通院が続く家庭ほど差が出ます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。