東近江市は令和6年4月から、医療費の助成対象者を高校生世代(18歳到達後の最初の3月末日までの人)まで拡充しました。ただし高校生世代には自己負担金があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
1日1,000円、月の上限は14,000円です
| 区分 | 自己負担金 |
|---|---|
| 入院・通院 | 1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり1,000円【月額上限14,000円】 |
| ― | 1カ月につき原則1診療報酬明細書あたり500円 |
1日1,000円という額は、ここまで見てきた自治体のなかでも高いほうです。医科と歯科は別に数えるので、同じ月に両方かかると上限もそれぞれ立ちます。
市は「入院・通院にかかる医療費の一部を助成します。ただし、以下の自己負担金が必要です」としています。窓口が無料になる仕組みではありません。
就学で市外に出ても対象になる場合があります
市は「※就学などで子どもだけが市外に引っ越しした場合も対象となる場合があります」としています。市外の高校に通うために住民票を移した場合でも、諦めずに市に相談する価値があります。
一方で「※市外在住の保護者が医療費を負担している場合や他自治体で福祉医療費助成を受けている場合は対象外です」とも書かれています。誰が医療費を負担しているかが判断の軸になります。
申請しないと受給券は交付されません
市は「受給券の交付は、助成対象者としての要件を満たしていても、申請が行われない限り交付することはできません」と明記しています。年齢が対象になっても、自動では届きません。
新たに対象となる人には、毎年2月中旬に申請書が郵送されます。提出期限までに申請した人には、3月中旬に受給券が郵送されます。申請書が届いたら、期限までに出してください。
申請に必要なのは、対象者の医療保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)です。
県外では受給券を使えません
市は「県外の医療機関での受診の際は『福祉医療費受給券』は使えません。ただし、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります」としています。
県外で受診したときは、領収書を残して償還払いを申請してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。東近江市の保育所の状況は東近江市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代の自己負担額は自治体で大きく違いますので、通院が続く家庭ほど差が出ます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。