東大和市の子ども医療費助成制度は、高校生年代まで所得制限なしで保険診療の自己負担分を助成します。ただし加入している保険によっては医療証が効きません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
都外の国民健康保険組合だと使えません
市は「東京都外の医療機関の場合、子どもが東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合(例:埼玉土建国民健康保険組合 等)」について「医療証は使用できません」としています。組合名まで例に挙げているのは珍しい書き方です。
この場合は医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を払い、あとから医療費の返還の手続きをします。市は「申請から振り込みまで2〜3か月程度かかります」としています。
保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合、補装具等を作成した場合は、まず加入している健康保険組合等で健康保険分の医療費の返還手続きを済ませてから市に申請します。領収書は受診者の氏名及び保険点数が記載された領収書またはレシートの原本で、健康保険組合等に原本を出す場合はコピーで受け付けられます。
書類がそろわなくても申請できます
市は「窓口または郵送にてお手続きください。必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます」としています。郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日です。
ただし市は「必要なものが不足している場合でも申請できます。後日、不足書類等の提出をお願いします。指定の日までに提出がない場合、申請却下となりますのでご注意ください」としています。出さないままだと却下されます。
市は「原則として申請した日が資格開始日となります。ただし、出生・転入日から起算して30日以内に申請した場合には、出生・転入日が資格開始日となります」としています。申請者は主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)であり、児童手当と同一です。必要なのは医療証交付申請書と印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)です。
更新は10月、ただし3月31日で切れる人がいます
市は「医療証の有効期限は、10月1日から、翌年の9月30日までです。新しい医療証を9月下旬ごろに発送します」としたうえで、「次年度新小学1年生になる方または今年度中学校を卒業する方の有効期限は、3月31日になります」としています。制度が切り替わる年だけ期限が違います。
現況届が要る人は限られます
市は「新規申請時に、医療証の年度更新のため、市長が必要事項を公簿等により確認することに同意した方で、公簿等により現況が確認できる方は現況届の提出は不要です」としています。提出が必要なのは原則として次の方です。
- 保護者が東大和市以外に住所を有し、所得の状況が確認できない方
- 本年1月2日以降に転入し、東大和市で所得の状況が確認できない方
市は「この手続きをされないと、10月1日以降有効となる新しい医療証が交付できません。通知が届いた方は必ず提出してください」としています。通知が届いたら放置しないでください。
助成の対象にならない費用があります
各種健康保険の適用とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院室料差額など)、入院時の食事療養費標準負担額、保育園や幼稚園などの管理下での傷病で災害共済給付制度の対象となる場合、健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費、交通事故など第三者行為による診療は対象外です。
対象とならない子どもには「自己負担のない『ひとり親家庭等医療費助成』または『心身障害者(児)医療費助成』の医療証を持っている」場合が挙げられています。高校在学中かどうかは問われません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。東大和市の保育所の状況は東大和市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。都外の国民健康保険組合の扱いは自治体によって分かれていますので、引っ越しでも転職でも確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。