光市の乳幼児・子ども医療費助成制度は、令和6年8月診療分から対象年齢を高校生年代まで拡大し、所得制限を撤廃しました。通院・入院・歯科・調剤が助成の対象です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
出生は60日、転入は15日以内が期限です
市は「助成開始日は申請日の属する月の初日です」としたうえで、「ただし、出生の場合は出生の日から60日以内に申請したときは出生日、転入の場合は転入日の翌日から起算して15日以内に申請したときは転入日からとなります」としています。
| きっかけ | 期限内に申請した場合 |
|---|---|
| 出生 | 出生の日から60日以内→ 出生日から助成 |
| 転入 | 転入日の翌日から起算して15日以内→ 転入日から助成 |
| 期限を過ぎた場合 | 申請日の属する月の初日から |
出生は60日と長めですが、転入は15日と短いので注意してください。期限を過ぎても月初にはさかのぼるため、月末の転入だと差が小さく、月初の転入だと差が大きくなります。
2つの制度に分かれています
| 制度 | 対象 | 所得要件 |
|---|---|---|
| 乳幼児医療費 | 乳幼児(0歳〜就学前) | なし |
| 子ども医療費 | 小学1年生〜高校生年代 | なし |
市は「乳幼児医療費(県制度対象外の方)と、子ども医療費は光市が単独で助成しています。乳幼児医療費は県と光市が共同で事業を実施しています」としています。県の所得基準を超えても、市が単独で助成するため、結果として所得要件はありません。
ただし就学前の子については、山口県の制度に該当するかの判定が必要です。当該年の1月1日時点(7月までは前年の1月1日時点)で光市に住民票がなかった父又は母は、同意書と父母の個人番号カード等、父母の当該年度の所得課税証明書、(海外在住の場合)申立書のいずれかを持参してください。
紹介状なしの初診料・再診料は対象外です
助成されるのは健康保険が適用される範囲での自己負担相当額(未就学児は2割、小学生〜高校生年代は3割)です。次のものは全額自己負担になります。
- 紹介受診重点医療機関での紹介状なしの初診料、再診料
- 入院時の付添料、食事代、室料の差額
- 自由診療、予防接種、検診その他健康保険適用外の費用
初診料だけでなく再診料も対象外と明記されています。紹介受診重点医療機関を受診する際にかかる選定療養費等も助成対象外です。県内の紹介受診重点医療機関は山口県のホームページで確認できます。
郵送で申請できます(封筒のサイズに注意)
郵送申請には申請書、健康保険証の写し(児童の名前が記載されているもの)、返信用封筒を同封します。市は返信用封筒について「送付先を記載し、切手添付、横9.2センチメートル×縦12.7センチメートルの紙が入るサイズのもの」と指定しています。受給者証が入る大きさが必要です。宛先はこども政策課 こども政策係です。
学校でのけがは見舞金が加算されます
保育園、幼稚園、学校でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターより災害共済給付金として医療費の給付を受けられます。市は「いったん医療機関で自己負担分をお支払いいただいた後に、学校経由で書類申請されましたら、スポーツ振興センターから『自己負担分』+『お見舞金』が支払われます」としています。
市は「福祉医療費助成制度で助成する医療費部分を重複して受け取ることはできません」としています。この場合は福祉医療費受給者証を利用しないでください。
更新は自動です
受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです(年長児・高校3年生年代は翌年の3月31日まで)。市は「現在、受給中の方は自動更新のため、手続きは必要ありません。7月末に新しい受給者証を送付いたします」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。県の基準を超えても市が単独で助成する仕組みは光市によるもので、転居先では県の所得制限がそのまま適用されることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。