氷見市の子ども医療費助成は、0歳から18歳まで(18歳になった日以後の最初の3月31日まで)が対象です。健康保険に加入していて、生活保護を受けておらず、他の制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者等医療費助成制度など)による助成を受けていないことが要件です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
富山県内は窓口の自己負担が無料です
| 受診先 | 助成方法 |
|---|---|
| 県内の医療機関 | 現物給付(保険診療の自己負担分が無料) |
| 県外の医療機関 | 償還払い(いったん支払い、市役所で払戻し) |
県内では、窓口で「受給資格証(ピンクのカード)」と「加入保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)」を提示すると、保険診療の自己負担分が無料になります。
市はページの冒頭で「(注意)食事療養費や保険適用外の医療費は除きます」としています。入院中の食事代は助成されません。
払戻しは2年以内、領収書の記載を確かめて
市は「払戻しの請求期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です」としています。
必要なのは子どもの加入保険情報がわかるもの、受給資格証(ピンクのカード)、領収書(原本)、窓口へ来る方の本人確認できるものです。保護者の振込先口座を確認できるものは初めて利用するときのみ必要です。
市は「領収書に、お子さんの氏名、医療機関名、保険診療点数、受診年月日、領収印などが表示されているかご確認ください」としています。会計のときに確認しておくと、後から病院に戻る手間が省けます。
高額療養費や付加給付金の対象となる場合は、先に加入している健康保険者へ支給申請をしてください。その場合は、健康保険者から送付された支払通知書も一緒に提出します。
治療用の装具やメガネも対象です
医師の診断により必要と認められたもの(保険診療として認められたもの)は助成対象です。先に加入の健康保険者へ支給申請をした後、領収書、医師の指示書など、支払決定通知書(健康保険者からの支給金額の分かるもの)を持って子育て支援課へ行きます。
#8000は曜日で受付時間が違います
| 曜日 | 相談対応時間 |
|---|---|
| 平日 | 19時〜翌朝9時 |
| 土曜 | 13時〜翌朝9時 |
| 日曜・祝日 | 朝9時〜翌朝9時 |
子ども医療電話相談(#8000)では、小児科医師・看護師への電話相談ができます。相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。土日は昼間から使えるので、休日に迷ったときに役立ちます。
学校や保育所でのケガは対象外です
市は「日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、こども医療費助成制度の対象外となります」としています。詳しくは学校や保育所に確認してください。
資格を喪失するとき
次の場合は受給資格証(ピンクのカード)を子育て支援課へ返却します。
- 有効期間が経過したとき
- 転出等により市内に住所を有しなくなったとき
- 世帯が生活保護となったとき
- 他制度(ひとり親、障害)による助成対象となったとき
加入保険情報、住所、氏名などが変わったときも、子どもの加入保険情報がわかるものと受給資格証を持って子育て支援課で変更の手続きをしてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。食事療養費が対象外であることは氷見市の制度によるもので、転居先では助成される場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。